稲沢の方より相続税における名義預金と相続財産についてのご相談
2018年09月04日
Q:父が私の為に貯めておいてくれた預貯金も相続財産?(稲沢)
先日、父が亡くなり遺産分割の為に家族が集まって話すことがありました。その時に兄からある銀行の口座にある私名義の預貯金も相続財産になるから出してほしいと言われました。それは父が生前に、私名義の預金通帳を作りお金を貯めておいてくれたものです。父は兄には留学資金や一人暮らしの為など何かとお金を出していたけれど、私には出していないから今後なにか必要になったとき自由にこのお金を使えるようにと通帳と印鑑を私に渡してくれました。母も父からこのお金は私にあげたと聞いていたそうですし、私ももう自分のお金だと考えて、卒業旅行の為に一部ですが使っています。私は残りのお金を父の相続財産として返さなくてはいけないのでしょうか?(稲沢)
A:お互いの合意を証明できれば相続財産にはなりません
被相続人がご家族の名義で行っている預金は、実質的にはご家族に名義を借りているだけで被相続人の財産で構成されているという場合、相続財産の一部と見なされます。
このようなご家族名義の預金を名義預金といいいます。
ですが、今回のご相談のケースでは、お父様からご相談者様のために貯めた預金をもらったということなので、相続財産に含まれない可能性があります。
そのためには適正に贈与を成立させることが必要です。あげるよ、もらったよというお互い合意を証明できるもの、贈与契約書や贈与税の申告書があればベストです。もらった人(ご相談者様)が通帳、印鑑を管理していることも重要な判断ポイントです。名義よりも誰の管理・支配であるかが大切なのです。
これはお兄様の説得だけではなく、税務署による相続税の調査のためにも必要な証明です。ただしお兄様の主張によっては生前贈与として特別受益となる可能性はあります。しかしながら、お兄様にも同様の事が言えるので遺産分割協議が重要となるでしょう。
一宮相続遺言相談センターでは相続税に精通した税理士・行政書士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続についてご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。