相談事例

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年06月10日

Q:母は障害者手帳を持っております。相続税の控除の対象になりませんか?(岩倉)

先日、岩倉で暮らしていた父が亡くなりました。相続人は、母と私の2人になると思います。母は、5年ほど前に病気を患い、岩倉の病院で入院しております。その際に、障害者手帳の交付を受けました。父の相続財産を調べたところ、不動産をいくつか所有しており、相続税がかかりそうです。少しでも負担が少なくなればと思い、相続税について自分でも調べてみましたが、相続税には控除制度があることが分かりました。障害者手帳を持っている場合は、相続税の控除対象になるのか教えていただきたいです。(岩倉)

 

A:相続税の控除には、障害者手帳を受けている方が適用できる制度があります。

相続税の控除には、「障害者控除」という制度があります。障害者控除とは、相続税の額から一定の金額を控除する制度です。しかし、既に障害者控除を今回以外の相続で受けたことがある場合には、控除額が制限されることもありますので、あらかじめご確認ください。

障害者控除の額は、一般障害者と特別障害者で変わってきます。一般障害者はどのような方が該当して、特別障害者はどのような方が該当するのか、それぞれ法令で詳細な決まりがありますので、どちらに該当するのか必ず確認しましょう。具体的な障害者控除の額は下記に記載いたしました。

  • 一般障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×10万円
  • 特別障害者の控除額=控除を受ける障害者が満85歳になる年までの年数×20万円

※1年未満となる期間は1年として計算します。

 

また、この相続税の障害者控除を適用したことにより納付すべき税額が0になった際には、相続税の申告義務はありません。相続税の申告には、財産の評価や計算などについての専門的知識が必要となります。具体的な金額などは、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 

一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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