相談事例

岩倉の方より相続税についてのご相談

2019年09月10日

Q:被相続人の医療費を相続人が支払った場合、相続税の計算上、この費用はどのような扱いになりますか?(岩倉)

先日、岩倉市に住む母が長期入院の末、入院先の病院で亡くなりました。母の相続人は、母とは別居していましたが岩倉市に住んでいる子どもの私一人だけです。母の入院中の医療費は、母から預かった母の財布から私が支払ったり、私自身のお財布から立て替えて支払ったりしていました。また、母の死後、入院先の病院から最終的な母の入院費用を精算した請求書が母の自宅に届いていましたので、その分についても私が立て替えて支払いました。以上の病院に支払った母の入院費用については、相続税の計算上、どのように扱うことになりますか?(岩倉)

 

A:被相続人の治療のためにかかった医療費が被相続人自身の債務となる場合には、相続税の計算上、債務控除として、遺産総額から差し引くことができます。

相続税の計算にあたっては、被相続人が死亡した時に負担している借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これは債務控除という制度であり、これに含まれる被相続人の債務については、相続税は課税されません。
そして、被相続人の入院費用などの医療費は、被相続人の親族に被相続人に対する法的な扶養義務が課せられている場合には、その扶養義務者の債務となりますが、このような場合にあたらなければ被相続人自身の債務になると考えられています。
前述のように、相続税の計算に際して債務控除の制度が適用されるのは、「被相続人自身が死亡した時に負担している債務」ですので、ご相談者様の亡くなったお母様の入院費用についても、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合には、お母様ご自身の債務と考えられます。

お母様が亡くなる前の入院中、ご相談者様が立て替えて支払った医療費のうち、ご相談者様がお母様からその立て替えた金額の支払いを受けていないものについては、お母様が亡くなった時にご相談者様に対して負担している債務となりますので、その費用については債務控除できます。
なお、ご相談者様がお母様のお財布から支払った医療費については、お母様ご自身の財産で支払いを済ませており、お母様の債務は残っていませんので、これについては債務控除の対象にはなりません。

また、お母様が亡くなった後に、病院から届いた最終的な入院費用の精算額についても、お母様の生前の入院費用と同じように、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合であれば、お母さまご自身が入院先の病院に対して負担している債務ですので、債務控除の対象となります。

 

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。岩倉近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に当センターまでご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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