江南の方より頂いた相続税申告についてのご相談
2018年08月08日
Q:母の相続財産が不動産ばかりで相続税を支払えません(江南)
先日、母が亡くなり、江南の自宅を相続することになりました。預貯金の相続財産はほとんどなく、私も貯金がないので、相続税の納付ができるか心配です。先祖代々受け継いできた土地なので私も相続したいと思っているのですが、相続税を納付できるだけの現金がない場合はどうなるのでしょうか?(江南)
A:相続税は要件を満たしていれば、延納や物納が可能です
相続税の納税は、相続人が相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に現金一括払いが基本です。
しかし、ご相談のケースのように相続財産の不動産の割合が大きい相続の場合には現金での一括払いが難しいということも起こります。
延納・物納は税務署による審査を受け、現金納付が困難であると判定された場合に認められます。延納とは、相続税を分割して支払うことで、可能な期間は原則5年、最高20年までです。ただし、延納には利子税がかかりますので注意が必要です。延納でも納税が困難である場合は、物納することができます。物納は税金を物で納めるという相続税においてのみ認められている特殊な制度です。物納された物は一般競争入札で売却されますが、現金での納税に比べて多くの手間がかかるので、物納が認められるのは納税者がどうしても現金納付や延納ができない場合に限られ、物納できる財産の種類も優先順位も決まっています。
【物納できる財産の優先順位
- 不動産、国債、地方債、船舶、上場株式等
- 非上場株式等
- 動産
上記1~3を同時に所有している場合は優先順位が高いものから物納しなければいけません。また、物納にも利子税がかかる場合がありますので注意が必要です。
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