相談事例

江南の方より相続税に関するご相談

2019年01月11日

Q:配偶者が相続すると相続税が軽減されるのでしょうか?(江南)

相続税申告について質問があります。5か月前に江南で長年事業を営んでいた私の父が亡くなりました。事業に関しては父は引退し、同じく江南に住む弟が引き継いでいます。父の財産を母が確認したところ、不動産や預貯金を合わせて1億2千万円ほどありました。相続人は母、私、弟の3人です。相続税申告は必要かと思い依頼する税理士事務所を探すため知人に相談したところ、知人の父の相続の時には知人の母が全部相続し相続税はかからなかった、という話を聞きました。配偶者には相続税申告の際にどのような税額の軽減があるのでしょうか?(江南)

 

A:配偶者が遺産を相続すると、配偶者の税額軽減が適用できます。

ご相談者様がおっしゃる通り、配偶者であるお母様が実際に相続した遺産に対して、税額の軽減を受けることが出来ます。以下のどちらか多い金額までは相続税が配偶者にかかりません。

 

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

 

仮にお母様が全ての遺産を相続した場合、(1)の金額より少なくなるため、相続税はかからないことになります。ただし、相続税申告を行ったうえで納税額がかからないという話なのでご注意ください。もちろん相続税申告までに遺産分割協議を終えていることが前提です。

 

しかしながら、相続財産を全て配偶者が引き継ぐことが必ずしも得策とは言い切れません。配偶者であるお母様に万が一の事があった際には、今回引き継いだお父様の遺産とお母様が所有している財産両方が、相続税を計算する上での遺産となりうるからです。相続税は取得する遺産の額が大きければ大きいほど税率も上がります。よって次の相続の時に、余計に多くの相続税を支払う可能性がでてきてしまうのです。

 

そのようなことがおこらない為にも、税理士に相談して今回の相続の時点で、ある程度ご相談者様や弟様に遺産を分配すべきかどうか検討したほうが良いかと思われます。もちろん、お母様のご年齢に応じた今後の生活資金、お母様が現在所有する財産によって異なるので、一概にいくらが適切かと判断するのは難しいです。税理士にも専門分野があるので相続税申告の経験が豊富な税理士をお選びいただくことをおすすめします。

 

江南地域にお住まいの皆様に対して一宮相続遺言相談センターでは無料相談を実施しています。相続税申告に強い税理士が親身にご対応いたします。ご不安なことなどございましたらお気軽にお立ち寄りください。

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