江南の方より相続税についてのご相談
2020年12月09日
Q:先日亡くなった父から長年贈与を受けていました。生前に贈与された財産も相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いします。(江南)
税理士の先生にお伺いしたいことがあって連絡させて頂きました。私は江南に住む50代の主婦です。先日、江南で同居していた父が亡くなりました。父は遺言書を残しておりませんでしたので、相続人は私と母の二人です。相続財産について一通り調べたので今は相続税について調べているのですが、私は相続税対策として10年ほど前より父から年間110万円を超えないよう贈与を受けてきました。年によって額は異なりましたが、110万円を超えることはなかったので贈与税は納付したことがありません。今年も贈与を受けましたが、相続税の計算上これまでに父から贈与を受けた分の扱いはどうしたら良いのか教えて頂けますでしょうか。(江南)
A:お父様(被相続人)が亡くなる3年前から亡くなるまで贈与を受けた分に関して相続税の対象となります。
ご相談者様もご存知の通り、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないという控除があります。しかしながら相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています。
このルールについては下記の人が対象となります。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
つまりご相談者様はお父様が亡くなる今年まで贈与を受けていらしたので、相続税についてはお父様が亡くなる前の3年間の贈与分が課税価格に加算されることとなります。
相続税の課税価格の計算を行う際は、様々な制度を把握した上で行う必要があります。
ご自身の財産の課税、非課税については専門的な知識がないと判断できない複雑な分野となります。いい加減な計算を行い、過少申告をしてしまうとペナルティが課せられることもあるので注意しましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、江南の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。相続税の申告には多くの専門的知識が要求され、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事をお勧めします。江南の皆様の相続税の専門家として、相続税手続きのエキスパートである税理士が複雑な相続税申告をサポートしております。相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は初回のご相談は完全無料で対応させていただいておりますので、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターまでご連絡ください。江南の皆様の様々な事情をお伺いし、江南の皆様の親身になってサポートをさせていただきます。