名古屋の方より税理士へ相続税のご相談
2017年08月08日
Q:控除適用によって相続税がかからないのですが申告は必要ですか?(名古屋)
父の相続が発生し、財産の総額が相続税の基礎控除額を越えてしまいますが、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用できることが分かったので、結果的に相続税はかからないのですが、申告は必要なのでしょうか。(名古屋)
A:申告しないと、控除をうけることが出来ません。
相続税の各種控除は相続税の申告をすることにより適用される控除です。ですから、相続税の基礎控除額を超える相続財産がある場合には、必ず申告が必要です。申告をした上で配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されることとなります。
相続財産の総額が、基礎控除額を越えない場合には、相続税の申告は必要ありません。
相続税の申告についてお困りの方は、お気軽に一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。