相談事例

稲沢の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:税理士の先生に、実家を相続する際の相続税申告に関して、評価方法についてお伺いしたく思います。(稲沢)

私は40代男性で、現在は稲沢市外に住んでおります。稲沢にある実家には両親が住んでいましたが、先日父が持病のため亡くなりました。相続人にあたるのは、母と一人息子である私の2人になることが判明していて、私が相続税申告の準備を進めています。

父の所有している財産は、稲沢の実家の土地建物と、預貯金などが数千万円ほどです。実家の価値がどのくらいになるのかはわかりませんが、評価額次第では、相続税申告が必要になってくるラインかもしれません。

そこで、相続税申告の手続きを進めるにあたって、不動産の評価方法がどのようなものであるかについて、税理士の先生にご質問させていただきたく思います。(稲沢)

A:相続税において、土地の評価は路線価または倍率方式で算定したものが、建物の評価は固定資産税評価額が、その評価額となります。

相続税を計算するにあたっては、相続財産の価額を判明させたうえで行わなくてはなりません。
相続や贈与によって取得したご自宅等の不動産は、時価で価値が変動するため、相続開始時点での時価で評価し、算定する必要があります。
こちらでは、一般的な評価方法をご紹介いたします。土地と建物とで評価方法が異なっていますので、それぞれ確認しましょう。

【土地の評価】
土地については、路線価方式を用いて評価します。路線価とは、道路に面している宅地の1平米あたりの価値のことです。路線価は国税庁から毎年7月に公表されていて、国税庁のホームページから確認することができます。
なお、路線価が定められていない郊外などに関しては倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、その土地の固定資産税評価額に、その地域によって異なった一定の倍率を乗じて計算をする方法です。

【建物の評価】
建物については、固定資産税評価額がそのまま建物の評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載されています。

なお、今回はご両親のお住まいであったご実家を相続されるということですので、「小規模宅地の特例」を利用することで相続税を節税できる可能性があります。ご自身で相続税申告の手続きを進めるのは難しい、相続税の計算方法がよくわからないという方は、一度相続税に精通した専門家にご相談されることをおすすめいたします。                            

一宮相続税申告相談センターでは、経験豊富な税理士が稲沢の皆様の相続税申告に関して数多くお手伝いさせていただいております。
稲沢周辺にお住まいで、相続税についてのお悩みがございましたら、まずは初回の無料相談からお話をお聞かせください。最善の相続税申告が実現できるよう、スタッフ一同真摯にサポートさせていただきます。
稲沢の皆様からのお問い合わせ、ご来所を心より申し上げております。

 

一宮の方より相続税申告についてのご相談

2022年03月01日

Q:相続税申告の準備が期限内に終わらないかもしれません。税理士の先生のお力を貸していただけませんでしょうか。(一宮)

私は一宮に住んでいる40代女性です。妹が1人いますが、彼女は現在一宮から離れて暮らしています。一宮にある実家では父と私が二人で暮らしていたのですが、半年ほど前、父が一宮市内の病院で亡くなりました。

戸籍収集をし、私と妹が父の相続人にあたることは判明していますが、実は父には前妻との間にも子がおりまして、法律上、前妻の子も相続人にあたるようです。
父は遺言書を残していなかったので、相続人である私たち姉妹と前妻の子とで遺産分割協議をする必要があるのですが、父の前妻の子には会ったこともないうえ、連絡先すら知りませんでした。最近になってようやく連絡がつきましたが、遺産相続の話し合いには消極的で、いまだに遺産分割協議にうつることができません。

父の財産を調査したところ、一宮市内の複数の土地と預貯金があり、相続税申告が必要なラインであることがわかっています。しかしながら、父の前妻の子との話し合いがスムーズにいかないため、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れがあります。相続税申告の期限に間に合わないかもしれないときはどうしたらよいのでしょうか?相続税申告に詳しい税理士の先生にお伺いさせていただきたく思います。(一宮)

A:遺産分割がまとまらない場合でも、期限内に相続税申告を行う必要があります。法定相続分で仮定した相続税申告をしておきましょう。

この度は、一宮相続遺言相談センターにご相談いただき誠にありがとうございます。

相続税申告・納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められております。特殊な場合を除き、相続税申告の期限延長は認められません。
そのため、遺産分割がまとまっていない場合であっても、いったん民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算し、期限内に相続税申告と納税を行う方法があります。

その後遺産分割がまとまり、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多ければ差額を納税し、反対に、当初の相続税申告額よりも少ない場合は差額を還付してもらう手続きを行います。

しかしながら、このような方法で申告をすることにはデメリットがあります。遺産分割を済ませずに相続税申告をした場合、原則として「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などといった、申告しなければ適用されない控除を受けることができません。
※ただし、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付することで、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たした場合には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの適用が認められることもあります。

一番やってはいけないのは、相続税申告の対象となるにもかかわらず、何らの手続きも行わないまま放置してしまうことです。1日でも申告が遅れた場合、ペナルティとして追徴課税(「延滞税」や「無申告加算税」など)が課せられてしまいます。

一宮近郊にお住まいで、相続税申告が必要であるにもかかわらず、「相続税申告の期限に間に合わないのでは…」と焦りを感じておられる方は、手遅れになる前に、一宮相続遺言相談センターに一度ご相談ください。相続税申告の知識や経験の豊富な税理士が、一宮にお住まいの皆様のお困りごとに寄り添い、最適な相続税申告の手続きのお手伝いをさせていただきます。
一宮近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関してお悩みの一宮の皆様のお役に立てるよう、初回のご相談は無料とさせていただいております。相続税申告についてわからないことやご不安なことがあれば、まずはお気軽にお電話くださいませ。スタッフ一同、一宮の皆様のお越しをお待ち申し上げております。

岩倉の方より相続税に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:相続税の対象である実家の評価方法がわかりません。税理士事務所は敷居が高くて踏み切れないため、まずはこちらでご指導ください。(岩倉)

初めてご相談させていただきます。私は岩倉に住む会社員です。私の両親は岩倉の実家に住んでいましたが、母が数年前に亡くなり、私は一人暮らしとなった父を支えながら生活をしていました。そんな父が先日亡くなり、岩倉の葬儀場で葬儀を済ませ、今は相続財産の調査をしながら相続税の申告について自分なりに調べているところです。相続人は、私と岩倉郊外に住む弟の2人です。現段階で分かっている父の相続財産は、岩倉の実家(一戸建て)です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、現金があまり残されていなかったため、相続税の申告に関してできれば専門家の手を借りずに私たち兄弟でやってしまおうと思っています。相続税申告にあたり、まずは実家の評価額の計算方法を教えてください。(岩倉)

A:固定資産税評価額、路線価等で評価したものが相続税における評価額となります。

 相続税申告にあたり、不動産の評価は預貯金のように金額そのままというわけにはいかないため、自宅は土地と建物に分けて、法律において定められている評価方法で評価します。

建物の評価:固定資産税評価額で評価

毎年5月頃に届く「固定資産税納税通知書」の価格欄に記載されている数字が固定資産税評価額です。課税標準額とは異なるためご注意ください。

土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価を用いて評価し、路線価が定められていない地域は倍率方式を用いる

土地の時価のことを路線価といいます。この路線価をもとに計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して評価額を下げ、実際に支払うことになる納税額の減額に繋げます。なお、倍率方式とは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算することを言います。

 

適切な評価算出のためには、路線価、倍率方式関係なく、専門的な知識を必要とします。したがって、相続税申告が必要となった際は相続税を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続税遺言相談センターの専門家にお任せください。岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続税遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

稲沢の方より相続税に関するお問合せ

2022年02月01日

Q:相続税対策になるからと父から贈与を受けていました。父が亡くなったことにより、今までの贈与の扱いはどうなるのか税理士の先生にお伺いします。(稲沢)

先日稲沢に住む父が亡くなり、葬式など早急にやらなければならないことは済ませました。父は稲沢に不動産を所有していたこともあり、相続税の申告が必要になる可能性もあるので調べていたところ、贈与に関する項目を見つけました。私は約10年間父から贈与をうけており、理由として、相続税の対策になるからと聞かされていました。

贈与は年に一回、その年によりますが100万円を超える年はありませんでした。妊娠出産期は仕事をしていなかったこともあり、貰ったお金はその頃の生活費としてほとんど使ってしまい現在あまり残っていません。ちなみに相続人は母と私の二人です。(稲沢)

 

A:年間110万円を超えなければ贈与税はかかりませんが、お父様が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含めなければなりません。

 年間110万円を超える贈与については贈与税の対象となります。今回のご相談者様のお話では100万円を超えることはなかったとのことですので、対象ではありません。しかしながら、相続税を計算するにあたり“相続が開始された日から3年前までに贈与された分は相続税の課税価格に含めて計算する”とされているため、今回のご相談者様はお父様が亡くなった日から遡って3年間にお父様から受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。

以下に該当する者が被相続人から生前贈与を受けていた場合は、相続税の計算に贈与分を含めて計算します。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金など、“みなし相続財産”を取得した人
  • 相続時精算課税制度を適用した者

なお、課税価格に加算する必要のない贈与税の特例もありますので、相続税の専門家にご相談のうえ、確認されることをお勧めします。

相続税の計算は、相続税に関する専門的な知識をもって行う必要があります。相続税申告に慣れない方が適当に計算を行って、過少申告など間違った申告をしてしまうと、後々ペナルティを受ける恐れもあります。

一宮相続遺言相談センターでは、稲沢のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。一宮相続遺言相談センターでは稲沢の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、一宮相続遺言相談センターでは稲沢の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。稲沢の皆様、ならびに稲沢で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

一宮の方より相続税申告に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:相続税申告は個人が申告するのと税理士が行うのでは納税額が異なる場合があると聞いたことがありますが本当でしょうか(一宮)

 はじめて問い合わせさせていただきます。私は一宮に在住する50代の女性です。先日同居していた義理の母が亡くなり相続が開始しました。義理の母ではありますが、夫の死後一緒に暮らしていくにあたり彼女の養子になったため私も相続人になります。義理の父が一宮で会社を経営していたこともあり、すべての財産を引き継いでいた義理の母は多くの遺産をのこしてくれました。相続税申告が必須なことは分かっているのですが、相続人である私ももうひとりの相続人である息子も税務に関する知識がありません。倹約家な息子は自分でできるといってきかないのですが、働き盛りの彼が相続税申告のために時間をつくるのは現実的ではないでしょう。私は税理士に依頼したいと考えているのですがどうにも息子を説得できません。

先日友人と話をしていたところ、税理士に相談したら自分の概算よりも納税額が少なくなったと聞き驚きました。申告書の作成者によって納税額が異なるものなのでしょうか?プロに依頼したほうがよいと息子を説得する材料になるので教えていただけると嬉しいです(一宮)

 

A:相続税申告において税理士に依頼する最大の利点は適正な額の納税ができることです。

お問い合わせいただきありがとうございます。まず始めにお伝えさせていただきたいことは、相続税申告は相続人ごとに行えるため、必ずしも共同で申告書を提出しなければいけないわけではありません。ご相談者様の申告分だけ税理士が作成するというのももちろん可能ですが、ご相談内容よりご子息と足並みを揃えて申告を行いたいというのがご希望かと思われますので、そちらで話を進めさせていただきます。

ご友人様がおっしゃった「税理士に依頼すれば納税額が少なくなる」というのは少々語弊があり、「税理士に依頼すれば適正額で納税できる」が適切でしょう。最終的に納税しなければならない額は変わりません。しかし税理士に計算をお願いしたら納税額少なくなったように感じたのは知識のないものが相続税の計算をするとたいていの場合、適正額より高くなってしまうが原因です。というのも相続税にはさまざまな特例や控除がありそれらを適用することで相続財産の評価額や最終的な納税額を下げることができます。しかし要件が複雑なものもあり、全ての相続において対象になるわけではないため、経験や知識がないと計算に取り入れることができません。残念ながら適正額よりも多い額を納税したとしても税務署が計算し直して還付してくれるわけではないため、納めすぎたとしても気付かないままとなってしまいます。

税理士といっても得意分野は異なるため、依頼する際には相続税申告の経験豊富な事務所を選びましょう。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に特化した税理士事務所が一宮のお客様の相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでぜひお気軽にご利用ください。

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