相談事例

一宮の方より相続税申告についてのご相談

2021年08月04日

Q:相続税の申告が必要にもかかわらず、手をつけずに放置していました。このままでは期限までに遺産分割をまとめて申告納税するのは厳しく、税理士の先生に依頼しようか考えています。(一宮)

初めまして。私は一宮在住の主婦です。
半年以上前に一宮市内の病院で亡くなった父の相続について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。
葬儀後に相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人であることが分かりました。
また、父の相続財産の調査をしたところ、一宮市内にある不動産と金融資産が数千万円あったので相続税申告は免れないようです。
遺品整理の際に父の遺言書は見つかりませんでしたので、相続人である私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるのですが、妹とはお互い結婚してから疎遠になっていたため、連絡を取り合うのも面倒で、遺産分割協議は行っていませんでした。
相続に関する各種手続きについても手をつけていなかったので、今さら私達だけで相続税を計算して申告するのは正直難しい状況です。
期限が迫る状況下で税理士の先生に依頼することは可能でしょうか?(一宮)

A:ひとまず期限内に相続税申告と納税をし、後日申告額の調整をしますので、早急に一宮相続遺言相談センターの税理士にご相談ください。

ご相談者様もご存知の通り、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税しなければ、相続税の他にペナルティとして延滞税などが課される可能性があります。
したがって、たとえ遺産分割がまとまっていない場合でも、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して申告することになるのですが、相続税の申告納税は非常に専門的な知識を必要とする分野ですので、早急に一宮相続遺言相談センターの税理士にご相談下さい。
私ども相続税の専門家が状況を見ながらアドバイスさせて頂きますので、ご相談者様はまず妹様と遺産分割協議を行い、話し合いをまとめましょう。
その後、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税します。当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。最初の申告では控除は適用されませんが、「小規模宅地等の特例」(今回のご相談には該当しませんが「配偶者の税額軽減の特例」も対象です)については、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきます。

相続申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが間に合わないという一宮の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、初回無料ご相談の場で一宮の皆様のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。
相続税申告の実績の豊富な一宮相続遺言相談センターの、一宮の地域事情に詳しい専門家が、一宮の皆様の相続税申告のサポートをさせて頂きます。ぜひご活用ください。
一宮の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております

岩倉の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:亡くなった父から生前贈与を受けていました。この贈与も相続税申告の必要があるのか税理士の先生にお伺いします。(岩倉)

初めまして。税理士の先生に生前贈与についてご相談があります。
先日岩倉に住む父が亡くなりました。岩倉市内の斎場で葬儀を行い、今は遺品整理が終わったところです。父の遺品整理では遺書などは見つかりませんでしたが、不動産や預貯金などある程度の財産が見つかりました。
不動産があるので、相続税の申告が必要になるのではないかと思っているのですが、相続税の計算に際し、父からの贈与について悩んでいます。

私と妹は相続税対策として10年ほど前から最近まで、父から贈与として年間110万を超えない範囲で贈与を受けてきました。
控除内ですので贈与税の納付はしたことがありませんが、今まで父から受けた贈与分は相続税に反映されますか?ちなみに相続人は私と妹の二人になります。(岩倉)

A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った贈与分が相続税の対象となります。

ご相談者様と妹様はお父様が亡くなる直前まで贈与を受けていらしたとのことですが、相続税の計算上、相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算します。

対象者は相続によって財産を取得した人(財産を取得した相続人、受遺者、生命保険などのみなし相続財産を取得した人、相続時精算課税制度の適用者など)です。

したがって、ご相談者様の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。

また、贈与税の特例もあり、適用できる場合は課税価格に加算する必要がなくなりますので、きちんと確認しましょう。

相続税の課税価格の計算にはいくつか控除があり、適用することが出来れば最終的な相続税額に大きな差が出来ることも少なくありません。控除については専門的な知識が必要となるため、ご自身で計算される前に、相続税の専門家にご相談されることをお勧めします。

課税対象か非課税対象か、控除が適用できるか出来ないか等の判断をご自身で行うことはリスクを伴います。相続税の申告には期限があるだけでなく、過少申告をしてしまうとペナルティが課せられる可能性もございますので注意しましょう。

生前、被相続人から贈与を受けていた方は、一宮相続相談センターの相続税申告の専門家にご相談下さい。一宮相続相談センターでは相続税申告の経験豊富で、岩倉の地域事情に詳しい税理士が岩倉の皆さまの相続税申告のお手伝いをさせていただいております。
岩倉の皆さまは初回無料のご相談をご活用下さい。岩倉の皆さまのご状況に合わせて、最善の策をご提案させていただき、最後まで責任をもってサポート致します。

一宮相続遺言相談センターは、岩倉の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております

江南の方より相続税についてのご相談

2021年07月02日

Q:自分で相続税の申告をしたいと思っています。不動産の評価方法を知りたいので税理士の先生にお伺いします。(江南)

初めて質問させて頂きます。私は江南出身ですが、今は県外に住んでいます。両親は江南にある実家に住んでいますが、先日父が亡くなり、江南市内の葬儀場で葬儀を行いました。葬儀や相続手続きのため、私はしばらく実家に滞在し、その間に遺品整理などを行ったところ遺言書の発見には至らず、また父の相続財産については、江南にある実家と、預貯金が2000万円程度でした。相続人は、母と私と弟の3人です。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますが、可能であれば自分たちで相続税の申告を行おうと思っています。そこで、税理士の先生に実家の評価方法について教えて頂きたく問い合わせました。(江南)

A:土地の評価は路線価、建物の評価は固定資産税評価額が相続税における評価額です。

相続税申告における不動産は預貯金のように簡単に評価する事は出来ません。自宅は土地と建物に分けて評価を行うなど、土地評価は法律により定められている方法に従います。

まず、土地の評価方法は、国税庁のホームページに掲載されている、土地の時価である路線価を用いて評価します。この路線価からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を算出し、実際に納める納税額を下げていきます。

路線価が定められていない地域に関しては、各地域で定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする倍率方式で計算します。

建物の評価は、固定資産税評価額が評価額となります。固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができますが、固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なります。固定資産税評価額は課税標準額とは異なるため、ご注意ください。

 

適切な土地評価額算出のためには、多くの専門的な知識が必要です。ご自身で相続税の申告を行うことは可能ですが、相続税の申告には期限もあるため、相続税申告をされる江南の皆様は、相続税の専門家である一宮相続遺言相談センターの税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

相続申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという江南の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。相続税申告に関する経験豊富な税理士が、江南の皆様のご状況を丁寧にお伺いさせて頂き、最善の方法をご提案いたします。相続税申告の実績の豊富な一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きの専門家が、江南の皆様の相続税申告のサポートをいたします。初回のご相談は無料ですので、ぜひご活用ください。江南の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より相続税についてご相談

2021年06月04日

Q:税理士の先生にご相談があります。父が亡くなり、相続税を支払うかどうか調べたいので、実家の評価方法について教えて下さい。(小牧)

はじめまして。この度、父が亡くなったことで母が実家を相続することになり、相続税について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。

私は小牧在住で、両親も小牧に住んでいますが、私は一緒には住んでいません。相続人に関して調べたところ、母と私の2人だけのようです。また、父の遺産は、実家の一軒家と預貯金が数千万円です。

相続税申告をしなければならないのではないかと思うのですが、実家の評価次第とも思うので、評価の仕方を教えていただきたく思い問い合わせました。(小牧)

A:相続税申告において建物は、固定資産税評価額、土地は路線価で評価されます。

相続税申告における不動産評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価する事は出来ません。不動産評価に関しては、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。

建物の評価:毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から固定資産税評価額を確認します。価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になりますが、課税標準額と混同しないよう注意してください。

土地の評価:国税庁のホームページに掲載されている路線価(土地の時価)を用いて評価します。この路線価から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能となり、最終的な納税額の減額に繋がります。なお、路線価のない地域では倍率方式という方法で算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。

いずれにせよ、適切な不動産評価には専門的な知識を多く要しますので、相続税申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

また、今回の相続では配偶者であるお母様がご自宅を相続されるとのことですので“小規模宅地等の特例”の適用ができる可能性があります。この特例は、相続税額を減額できる制度です。しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

小牧の皆様、一宮相続遺言相談センターでは、小牧の皆様から相続税申告に関するご依頼を多数お受けしております。

相続税申告は複雑で決まり事も多く、相続税申告に特化した税理士でないと難しい分野となります。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で、小牧の地域事情に詳しい相続税専門の税理士が小牧の皆様のサポートを行っております。

初回のご相談は無料ですので、小牧の皆様、まずはお気軽にお問合せください。
小牧の皆様からのご連絡をスタッフ一同お待ち申し上げております。

一宮の方より相続税についてご相談

2021年06月04日

Q:税理士の先生に相談です。相続税の対象になる実家の評価方法を教えて頂きたいです。(一宮)

現在一宮に住んでいる50代主婦です。先日、一宮市内の病院で父が亡くなりました。相続人は、おそらく母と子である私の2人だと思います。

父の相続財産として一宮にある実家といくらかの預貯金がある程度でした。実家の評価額によっては、相続税申告を行う必要があるということはわかるのですが、評価方法がわかりません。

そこで税理士の先生に相談です。実家の評価方法について教えて頂きたいです。(一宮)

A:建物の評価の場合は固定資産税評価額、土地の場合は路線価で評価したものが評価額となります。

この度は、一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。

相続税申告を行う際には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価することができません。そのため法律で規定されている方法で評価していきます。評価をする際、自宅は土地と建物に分けます。

建物の評価を行う場合、固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知書届くと思うのですが、そちらで固定資産評価額を確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式は違いますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。また、注意する点として固定資産税評価額は課税標準額とは異なります。

続いて、土地の評価を行う場合、国税庁によって規定されている路線価を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価を指します。国税庁のホームページにて路線価は掲載されていますので、そこから確認してすることができます。この路線価によって計算された評価額からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることができます。路線価が定められていない地域では倍率方式という方法で計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。路線価、倍率方式どちらも評価を適切に算出するには多くの専門的な知識が必要となります。そのため、相続税申告が必要な場合は税理士等の専門家へご依頼することをお勧めします。

一宮相続相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆さまの相続税申告を数多くお手伝いさせていただきます。一宮近隣にお住まいの皆さま、相続税についてご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

一宮相続遺言相談センターは、一宮の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。

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