相談事例

小牧の方より税理士へ相続税の配偶者控除についてのお問い合わせ

2020年10月06日

Q:税理士の先生に相続税の配偶者控除について質問があります。(小牧)

私は小牧に住む60代の主婦です。先日、長年連れ添ってきた夫が他界しました。持病があり小牧市内の病院に入院しておりましたので、ある程度覚悟は出来ていたのですが、いざとなると葬儀の際も右往左往してしまい、主人の意向通り送ってあげられたのか心残りでなりません。最近やっと気持ちも落ち着いてきましたので、相続人である息子と一緒に相続の手続きに関して調べ始めているところです。夫には小牧市内に不動産がいくつかと、小牧郊外に自宅を所有しています。現金に関してはさほど多くはありませんが、数百万円はあるかと思います。いずれにせよ相続税の申告が必要になるかと思いますが、何から手を付けていいかわかりません。まずは少しでも相続税の控除がないか調べたところ、配偶者は控除の対象になるようですので、税理士の先生に相続税の配偶者控除についてアドバイス等あれば教えていただければと思います。(小牧)

 

A:遺産を取得した配偶者には相続税額の軽減制度が適用できます。

相続税の配偶者控除は下記のように設定されています。

<相続税の配偶者控除>

  • 相続財産総額が1億6千万円未満

② ①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額

※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。 

仮に実際の遺産総額が1億円で、すべてを配偶者が相続する場合、①の1億6千万円未満となりますので相続税は課税されないことになります。ただし、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず配偶者控除の適用を受ける旨の申告をしましょう。

不動産の相続に関しては注意が必要です。ご相談者様のご主人は不動産を複数所有していらっしゃるようですので、きちんと不動産の評価をして相続税の計算をすると1億円以上の評価がつくことも考えられます。相続税は申告納税方式ですので遺産を取得した方がご自身の相続税額を自ら計算して申告をしなければいけません。相続税申告のルールに従って相続財産の価値を算出していきますが、特に不動産の評価方法は相続税申告の経験や、最新の知識を持ち合せていないと適切な評価は難しく、最終的な相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えでしたら、相続税を専門とする税理士事務所に依頼するのが確実です。

小牧の皆様、相続税申告は専門的な分野です。慣れてない方には複雑に感じることがありますので、相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が小牧の皆様のお悩み事に対応させていただいております。相続税全般ついてお困りの小牧の方は、相続税申告について多くの実績を持つ、一宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。小牧の地域事情に詳しい専門家が小牧の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。小牧近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

江南の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:既に死亡保険金を受け取っています。相続税の課税対象になるかどうか税理士の先生にお伺いします。(江南)

税理士の先生にご質問があり連絡させていただきました。先日、江南市内の病院に病気で入院していた父が亡くなり、私と母が相続人になりました。江南市内にある実家で葬儀を行い、やっと落ち着いてきたところです。今後は遺産相続の手続きを進めなければなりませんが、父は江南市内の実家の他に不動産をいくつか所有していましたので、相続税の申告が避けられません。相続人である母はすでに1500万円の死亡保険金を受け取っているのですが、この保険金が相続税申告の際、課税対象となるのかが分かりません。死亡保険金の契約者は父です。このような場合、相続税申告はどうしたら良いでしょうか?(江南)

A:非課税限度額以下の死亡保険金であれば、相続税の課税対象ではありません。

保険料の全額ないし一部を被相続人が負担していた死亡保険金は、相続税の課税対象です。ただし法定相続人1人につき500万円という非課税限度額が定められています。この限度額を超えた金額は課税対象となります。また、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。

<死亡保険金の非課税限度額の計算式>

500万円 × 法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額

ご相談者様の場合、お二人が法定相続人ということですので、非課税限度額は1000万円で、死亡保険金1500万円のうち500万円が課税対象となります。

死亡保険金の扱いは、民法上は受取人固有の財産となり、相続財産には含まれませんので遺産分割協議の対象ではありません。しかしながら税法上では、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認しましょう。生命保険の内容次第では相続税の課税対象となる可能性がありますので、相続税申告の専門家である税理士へ依頼する事をおすすめいたします。

江南の皆様、相続税申告は専門的な内容が多く、慣れてない方には複雑に感じることがあります。相続税申告についてはぜひ相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が江南の皆様のお悩み事に対応させていただいております。江南近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税の申告の全般ついてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。江南の地域事情に詳しい専門家が江南の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。江南近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

一宮の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年09月02日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の対象である持ち家の評価方法が分かりません。(一宮)

私は一宮在住の会社員です。一宮の実家で生活をしていた父が亡くなり、相続人は、母と私の2人です。相続にあたり父の相続財産を調べたところ、父の相続財産にあたるものは、一宮にある実家と、預貯金が5000万円程度です。実家の評価額によって相続税申告が必要かどうかわかるかと思いますが、持ち家の評価方法についての知識がなく、どうしたらいいのか税理士の先生にご教示いただけないでしょうか。私は個人で相続税の申告を行おうと思っていますが、相続税申告には期限が設けられているようですので早急に進めたいです。(松山)

A:相続税の評価額は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価で評価します。

相続税申告の際は、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

建物に関しては、毎年5月頃に郵送される固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認します。各市町村によって固定資産税納税通知書の様式は異なりますが、価格と記載の数字が固定資産税評価額となります。また、課税標準額とは異なります。

土地に関しては、国税庁により定められている土地の時価である、路線価を用いて評価します。路線価は国税庁のホームページで確認出来ます。路線価より計算された評価額から、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮することで評価額を下げることが可能となり、実際の納税額を抑える事ができます。路線価のない地域は倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。ご相談者様はご自身で相続税の申告をされたいとのことですが、路線価、倍率方式のどちらについても専門的な分野であるため、評価を適切に算出するためには、相続税申告を専門分野とする税理士に依頼することをお勧めします。ご相談者様がおっしゃる通り、相続税の申告には期限があります。期限ぎりぎりに申告し、間違いなどがあると期限内の提出が困難となり、超過金を課されることもあります。そういったことを避けるためにも、相続税申告が必要な場合は、専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

一宮の皆様、相続税申告は専門的な内容が多く、慣れてない方には複雑に感じることがあります。相続税宣告についてはぜひ相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が一宮の皆様のお悩み事に対応させていただいております。一宮近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、相続税の申告の全般ついてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。一宮の地域事情に詳しい専門家が一宮の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。一宮近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

岩倉の方より相続税についてのご相談

2020年08月13日

Q:相続税申告の手続きを税理士に依頼するのは敷居が高いので、自分でしようと思っています。(岩倉)

働き盛りの夫が亡くなり2ヶ月が経ちます。今は相続手続きについて私なりに調べ、準備をしているところです。主人の遺産は預貯金、岩倉の家や土地などで、財産価格を計算してみたところ相続税の申告、納税を行わなければならないようです。相続税の申告は本来専門家である税理士に依頼するのでしょうが、敷居が高く、お金もかかりそうなので躊躇しています。相続税の申告に関する計算や手続きは自分でもできると聞いたことがあります。私と、相続人である一人娘も仕事をしていますので相続税申告に時間をかけている暇はないのですが、こんな私でも相続税申告を一人で行うことは可能でしょうか?(岩倉)

 

A:専門家に頼らず相続税申告をすることは可能ですが、複雑かつ期限があるので税理士に依頼したほうが安心です。

相続税申告は専門家に依頼せずご自身で手続きをすることは可能ではありますが、相続税の申告は内容が複雑で、相続税申告の知識なく申告をしてしまうと間違いが出てくる可能性があり、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまうことがあります。ペナルティなどを考えますと、相続税申告のプロである税理士へ依頼した方が安心です。

また、相続税申告には期限があります。相続税申告の前には遺産分割協議など、他にもやらなければならないことは多く、手間や時間がかかります。遺産分割の話合い後、早急に相続税申告の手続きに入ったとしても期限ぎりぎりになることは少なくありません。

ご相談者様の場合、お仕事をされていて時間に余裕がないとのことですので相続税申告専門の税理士に相談する事をお勧めします。

また、ご主人の財産には家などの土地が含まれています。土地・建物が含まれた相続の場合、その評価計算など相続税申告の内容は複雑になることが予想されます。

以上のように相続税申告については様々な決まり事があり複雑ですので、相続税専門の税理士へご相談することをお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士が岩倉の皆様のお悩み事にご対応させていただいております。一宮相続遺言相談センターは、初回無料で岩倉の皆様のご相談を承っておりますので、岩倉近郊で相続税申告、相続手続き、各種名義変更などについてお困りの方は、相続税申告について多くの実績を持つ、当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。岩倉の地域事情に精通した専門家が岩倉の皆様の親身になって誠心誠意努めさせていただきます。岩倉近郊の皆様からのご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

小牧の方より税理士へ相続税についてのご相談

2020年08月08日

Q:長年贈与を受けてきました。過去のものも相続税の対象になるのか、税理士の先生にお伺いします。(小牧)

私は小牧に住む50代の主婦です。先日、小牧の実家で暮らしていた父が亡くなりました。父は長期入院をしていたため親族もある程度覚悟しており、葬儀に関しても問題なく済ませることが出来ました。その後、遺産相続のため相続人の確定をし、今は相続財産の確認を行っているのですが、相続税の対策として、私と父の孫にあたる私の子供は約10年間父から贈与をうけてきました。一人につき年間110万円を超えていない場合、贈与税はかからないと聞いているので税金は支払っていません。ちなみに父は遺言書を残しておらず、相続人は私と母の二人です。今回の父の相続において、これまでの贈与分はどのように扱われるのか気になっているのですが、このまま特に何もしないでも大丈夫ですか?(小牧)

 

被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を相続税の計算に含めます。

相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含め計算することになっており、下記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

  • 受遺者
  • 財産を取得した相続人
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

今回のお父様の相続で、相続人であるご相談者様が受け取った贈与分と、相続人ではない被相続人のお孫様が取得した贈与分は相続税の計算上の扱いが変わります。

ご相談者様に関しましては、お父様が亡くなる前の3年間にご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されます。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等の受け取りの有無によっても異なりますので確認が必要となります。

相続税の課税価格の計算は各種制度を把握した上で行う必要があります。贈与税に関する特例等、専門的な知識を必要とする内容でもありますので、専門家に相談することが望ましいでしょう。どの財産が課税の対象となるかはご自身の判断では困難です。間違った相続税申告をしてしまい、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受ける可能性もありますので注意しましょう。

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧近郊にお住まいの方、または、被相続人の最後の住所地が小牧の方は一宮相続遺言相談センターにぜひご相談ください。相続税申告の経験豊富な税理士が小牧にお住まいの皆様のご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。小牧近郊で相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、小牧の皆様の複雑な相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、わからないことやご不安に感じていることがあれば、お気軽にお電話ください。小牧の皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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