2019年09月17日
Q 孫に生命保険金を渡すと相続税対策になるのでしょうか?(一宮)
一宮で長年会社経営を行っている70歳の男性です。事業に関しては既に引退し、息子に引き継いで余生を楽しんでいます。そろそろ終活を始めなければと思っているのですが、一番の心配は相続税の問題です。私の資産を考えると将来息子たちが相続税を支払うことは確実です。同じく一宮に住む経営者仲間に生命保険金で対策ができると聞いていたので、2人の息子を受取人に契約をしておりますが、この度長男の息子を受取人とした生命保険も行うか考えています。孫が生命保険金の受取人になる場合、相続税はどのような扱いになるのでしょうか?(一宮)
A お孫様の受取る生命保険金も相続税の課税対象です。
今回のご相談の場合、生命保険の契約内容は契約者(支払者)=被保険者=ご相談者様、受取人=お孫様とし、お伝えさせていただきます。またご相談者様の相続開始時点での相続人は2人のご子息のみとし、お孫様は代襲相続人となっていないことを前提とします。
生命保険金は受取人固有の財産のため遺産分割協議の対象とはなりませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象とはなります。ただし相続税対策として生命保険金が活用されるは非課税限度額が定められているからです。これにより【500万円×法定相続人の人数】以下の金額の生命保険金に関しては相続税がかかりません。しかしながらこの非課税限度額が適用されるのは生命保険金の受取人が相続人の場合のみなので、残念ながらご相談者様の相続では相続人でないお孫様は対象外となります。また、相続人でない人が遺贈等により財産を取得すると相続税が2割加算されるというルールがあります。それに加えお孫様が生命保険金以外にご相談者様からの贈与を生前に受けていた場合、相続開始から遡り3年以内の贈与も相続税の課税対象となります。お孫様の場合には生命保険金を受け取ったり、遺贈により引き継いだりしない限りこのルールは適用されないので、日ごろから贈与を行っている場合には余計に相続税を支払うことになってしまいます。
お孫様にお金を残してあげたいというお気持ちであれば、教育資金の一括贈与を利用するなど他の方法もあげられます。どの方法がお客様にとって適切かどうか、一緒に検討いたしますので、まずは専門家である税理士にご相談ください。
一宮相続遺言相談センターでは豊富な相続税申告の実績を持つ税理士、専門家の無料相談を実施しております。相続税申告は税理士の中でも税務の他、民法などの正しい知識がないと非常に難しい手続きです。一宮近辺にお住いの皆さま、まずはお気軽にお問い合わせください。
2019年09月10日
Q:被相続人の医療費を相続人が支払った場合、相続税の計算上、この費用はどのような扱いになりますか?(岩倉)
先日、岩倉市に住む母が長期入院の末、入院先の病院で亡くなりました。母の相続人は、母とは別居していましたが岩倉市に住んでいる子どもの私一人だけです。母の入院中の医療費は、母から預かった母の財布から私が支払ったり、私自身のお財布から立て替えて支払ったりしていました。また、母の死後、入院先の病院から最終的な母の入院費用を精算した請求書が母の自宅に届いていましたので、その分についても私が立て替えて支払いました。以上の病院に支払った母の入院費用については、相続税の計算上、どのように扱うことになりますか?(岩倉)
A:被相続人の治療のためにかかった医療費が被相続人自身の債務となる場合には、相続税の計算上、債務控除として、遺産総額から差し引くことができます。
相続税の計算にあたっては、被相続人が死亡した時に負担している借入金などの債務を遺産総額から差し引くことができます。これは債務控除という制度であり、これに含まれる被相続人の債務については、相続税は課税されません。
そして、被相続人の入院費用などの医療費は、被相続人の親族に被相続人に対する法的な扶養義務が課せられている場合には、その扶養義務者の債務となりますが、このような場合にあたらなければ被相続人自身の債務になると考えられています。
前述のように、相続税の計算に際して債務控除の制度が適用されるのは、「被相続人自身が死亡した時に負担している債務」ですので、ご相談者様の亡くなったお母様の入院費用についても、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合には、お母様ご自身の債務と考えられます。
お母様が亡くなる前の入院中、ご相談者様が立て替えて支払った医療費のうち、ご相談者様がお母様からその立て替えた金額の支払いを受けていないものについては、お母様が亡くなった時にご相談者様に対して負担している債務となりますので、その費用については債務控除できます。
なお、ご相談者様がお母様のお財布から支払った医療費については、お母様ご自身の財産で支払いを済ませており、お母様の債務は残っていませんので、これについては債務控除の対象にはなりません。
また、お母様が亡くなった後に、病院から届いた最終的な入院費用の精算額についても、お母様の生前の入院費用と同じように、ご相談者様にお母様の法的な扶養義務がない場合であれば、お母さまご自身が入院先の病院に対して負担している債務ですので、債務控除の対象となります。
相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。岩倉近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、お気軽に当センターまでご相談にお越し下さい。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。
2019年08月15日
Q:配偶者が相続すると相続税の納税額は違うのでしょうか?(一宮)
2カ月前に私の妻が亡くなりました。私たちは一宮で20年近く生活を共にしてきたのですが、ともに再婚同士だったこともあり、夫婦間には子供がおりません。妻には前の夫との間に同じく一宮で暮らす娘がいます。妻の遺産の大部分は前の夫の相続により引き継いだものなので、妻の意思により遺産のほとんどを娘に譲ることにしました。しかしながらその娘が、私自身の今後の生活もあるし、配偶者の私が相続しないと多く相続税がかかるので、一度私が相続し、将来的に残った分を譲ってほしいと言ってきました。私には相続人がいませんので、将来的に妻の娘に遺産を渡すことに対して問題はありません。妻の遺産総額より相続税がかかることはわかっています。妻の娘が言うように配偶者が相続すると何かメリットがあるのでしょうか?(一宮)
A:相続税には配偶者の税額軽減があります。
お嬢様がおっしゃるとおり、同じ相続人であっても、配偶者には税額の軽減を受けることができるという規定があります。配偶者の場合、配偶者が取得する正味の遺産総額が1億6千万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。なおこの制度を利用した結果納税額が0円となったとしても、適用するためには相続税申告が必要となるため注意しましょう。
たしかに配偶者の方が相続財産を取得したほうが、今回の相続においては全体で支払う相続税額は少なくなる可能性が高いと言えます。しかしながら、お嬢様とご相談者様が養子縁組を行っていない限り、お嬢様はご相談者様の相続人にはなれません。そのため奥様の遺産を将来的にお嬢様に引き継ぐつもりならば、遺言書を用意したほうがよいでしょう。ただしこの場合、お嬢様がご相談者様より取得した相続財産より算出される相続税は2割加算されるというルールがあります。よって今回の相続でご相談者様が遺産のほとんどを引き継ぐことが、必ずしも相続税対策として得策になるとは限らないのです。ご相談者様の生活が困らないようにというお嬢様のお気持ちもありますので、どのように遺産分割を行うことが良いのか、よろしければ税理士にご相談ください。
一宮相続遺言相談センターでは相続税を専門とする税理士による無料相談を開催しています。税理士にも得意分野がありますので、相続税の相談は必ず専門としている事務所を選ぶことをおすすめします。一宮近辺にお越しの際には当センターにお立ち寄りください。
2019年08月15日
Q:自宅を相続する場合の相続税申告について控除などはありますか?(小牧)
父の相続について、生前父と実家で同居をしていた私がそのまま実家を相続し生活を続けることになると思うのですが、相続税がかかるのではないかと心配しています。父の財産は実家である不動産が大半であり現金はあまり残していなかったので、相続税を納税する場合に実家を手放すことにならないだろうかと不安です。配偶者については税額控除の制度があるようですが、配偶者ではない娘の私には受けられる控除や特例はないのでしょうか。(小牧)
A:配偶者でない同居親族が自宅を相続する場合に適用される特例があります。
お父様の相続について、相続税がかかるのかどうかは実際に細かい計算をしていく必要がありますのでこちらでは分かりかねますが「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。
この小規模宅地等の特例は、同居している親族がそのままその家を相続する場合に、自宅の宅地評価額が80%減額されるという制度です。この小規模宅地等の特例が適用されれば、ご相談者様のご負担も軽くなりますので積極的に利用をして頂きたい制度になりますが、小規模宅地等の特例の適用には確認事項がいくつがありますので忘れずに事前に確認をしておきましょう。
- 宅地の面積の確認…小規模宅地等の特例は面積330㎡と定められています。330㎡を超えた部分については減額対象ではありません。
- 誰が相続をするのか…配偶者であれば、要件にあう宅地を相続すれば適用されます。今回のご相談者様のように、同居している親族が相続をする場合は、相続した宅地を相続税申告期限まで保有し、尚且つそこへ相続開始の直前から相続税の申告期限まで居住していると認められれば適用となります。この要件に該当する事が確認できれば、税務署へと小規模宅地等の特例をうける旨を記載した相続税申告書と小規模宅地等に関する明細を提出し、手続きを行います。
今回のケースのように、配偶者ではない相続人が同居していた自宅を相続するような場合について、上記の事項が確認できれば小規模宅地等の特例を利用する事は可能でございますが、その際の相続税申告については相続税を専門とする税理士へと相談をする事をおすすめいたします。一般の方が申告をするには複雑な計算をすることもあり、確実に適用し負担を軽くしたいと希望される方は専門家へと依頼をしましょう。相続税申告の期限は相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を済ませる必要がありますので、相続税申告の実績が多くある専門家へと依頼しスピーディーに納税まで済ませましょう。
一宮相続遺言相続センターは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたしますので安心して最後までお任せ頂けます。相続税の申告に関するご相談できたら、当センターへお任せ下さい。
2019年07月17日
Q:亡くなった母が持っていた上場株式と預貯金についての相続税申告での価額はどのように評価するのですか?(江南)
先日、江南市に住む母が亡くなり、江南市近隣に暮らす私一人が相続人です。
生前、母は証券会社を通して相当数の上場株式の取引を行なっており、その上場株式も相続財産になると思います。上場株式の価格は日々変動していますが、相続税の計算ではいつの時点の価格が利用されるのでしょうか?
また、母は複数の金融機関に多額の預貯金を持っていたこともわかりましたが、預貯金については相続税申告ではどのように計算するのでしょうか?(江南)
A:相続税申告における金融資産の価額の評価方法については、法令によりそれぞれ規定があります。
相続税算出のための上場株式の評価額は、原則として、下記の①~④の4つの価格のうち、最も低いものを使うとされています。
① 被相続人の死亡の日の最終価格
② 被相続人の死亡月の毎日の最終価格の月平均額
③ 被相続人の死亡月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④ 被相続人の死亡月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
ただし、課税時期に最終価格がない場合などには、一定の修正をするとされています。
また、預貯金については、原則として、被相続人の死亡の日現在の預金残高と被相続人の死亡の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価されます。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、被相続人死亡の日現在の既経過利子の額が少額なものに限っては、被相続人死亡の日現在の預入残高で評価されます。
上場株式や預貯金のような金融資産の相続税申告での価額は、専門的な法令に基づいて評価されますので、専門家に相談して判断するとよいでしょう。
江南市近隣にお住まいの方で相続財産の中に金融資産が含まれている方は、まずは一度相続税の専門家にご相談ください。一宮相続遺言相談センターでは初回は無料でご相談を伺っています。
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