相談事例

江南の方より相続税についてのご相談

2018年11月16日

Q:同居していた自宅を相続した場合の控除があると聞きました。(江南)

江南の自宅で母と長年2人暮らしでした。その母が先月に長年の持病が原因で倒れ、そのまま亡くなりました。2人で長年暮らしてきたこの江南の自宅を母から私の名義に変更する事になります。相続税の心配もありましたので今回相談をさえて頂きました。どうにか自宅を売却せずに相続し、母の思い出の沢山のこるこの家で生活をしていきたいのですが…(江南)

A:同居親族に関する控除を利用しましょう。(小規模宅地等の特例)

同居をしていた親族がそのままその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度を利用する事ができます。この特例に基づいて、自宅宅地についての評価額が80%減額され、相続税の納税額を下げるが可能になります。

ただし、小規模宅地等の特例には規定がいくつかありますので、事前に対象となるか確認をしましょう。

  • 宅地面積330㎡まで(超えた部分は減額対象ではありません。)
  • 相続人が誰か(配偶者の場合は、宅地を相続すると適用。同居家族の場合は適用要件あり)

小規模宅地等の特例を適用したい場合は、相続税申告を専門にする税理士事務所へと依頼しましょう。相続税の専門家だからできる対策があります。一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告の専門家として、小規模宅地等の特例やそれ以外の多々ある特例についての経験実績を豊富に持っております。江南の方からの相続税申告ならお任せ下さい。

一宮の方より相続税についてのご相談

2018年11月06日

Q:アパートを建てると、相続税が少ないのは本当ですか?(一宮)

アパートを建てた場合には、相続税が少ないと聞きました。本当ですか?またその理由を教えてください。一宮にアパートの建築をしたいと考えています。(一宮)

A:アパートを建てた場合には相続税は少なくなります。

理由は、アパートは土地、建物ともに評価額が低いので結果的に相続税は少なくすみます。

まず土地についてですが、アパートを建てた土地は貸家建付地として評価されます。貸家建付地としての評価は自用地の評価に比べると評価が低くなります。貸家建付地の評価は借地権割合によって異なりますが、自用地にくらべ約8割ほどの評価となります。算出方法は下記になります。

貸家建付地の評価額 = 自用地の評価額 × (1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

また、建物は取得価額で評価するのではなく、固定資産税評価額での評価になります、固定資産税評価額は取得価額より低い為、評価額は低くなります。さらに、その評価額から借家権割合を減額することができます。

貸家 = 固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

さらに、アパートを建てた際、ローンを組んだ場合にはこの借入額もマイナスの財産として差し引くことができます。

これらの理由により、アパートを建てた場合には土地・建物の評価額が低いため、結果的に相続税額が少なくなります。この為、アパート建築は相続税上では、メリットがありますが、ローンでアパートを建てる場合には借入額も大きい額となります。相続税が少ないからという理由だけで安易に建築しようとせず、将来の事をしっかりと考えて検討していきましょう。

一宮で相続税のご相談でしたら、当センターにお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談をお伺いいたします。

 

岩倉の方より相続税についてのご相談

2018年10月19日

Q:相続税の申告期限を過ぎた場合、どうなりますか?(岩倉)

岩倉の実家で暮らしていた母が亡くなり、四十九日滞りなく終わりました。そろそろ相続の手続きをしなければならないと思っているのですが、私は現在岩倉を離れ生活をしている事もあり中々作業が進みません。相続税の申告が必要になるような話も親族間ででていたので申告期限まで時間もなく焦っております。今から資料を集め、相続税申告の準備を始めようと思っていますが、もしも相続税申告期限を過ぎてしまった場合にはどのような事になるのでしょうか?岩倉から離れており、仕事の都合もあって自分で進めるには時間がかかりそうです。(岩倉)

A:無申告加算税、延滞税等が基本的にはかかります。

相続税申告の納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内になります。それを過ぎでも税金を納めなかった、もしくは足りなかった場合には延滞税がかかります。国税庁により「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」との定めがありますので、もし相続税の納付期限を過ぎてしまったとしても、一日でも早く納付する事で延滞税がそれ以上増える事のないように出来るので、期限を過ぎてしまったらなるべく早い時期に納付を完了させましょう。なおその他納付すべき税額があるのに申告しなかった時に課せられる無申告加算税にも注意が必要です。

延滞税の内容として、国で下記のとおり決められています。

  • 納付期限の翌日~2ヶ月を過ぎるまで→原則年7.3%※①
  • 納付期限の翌日~2ヶ月を過ぎた以降→原則年14.6%※②

※①平成30年12月31日までは特例基準割合となり年2.6%
※②平成30年12月31日までは特例基準割合となり年8.9%

特別な事情があり相続税申告が出来ない場合には、税務署へと申請をすれば2ヶ月以内の申告期限延長が可能になります。ただし、親族間での話し合いが長引き遺産分割が完了しなかった、長期の旅行にでていて連絡が取れなかった、などの理由は特別な事情とは判断されませんのでご注意下さい。

現在、岩倉の方で相続税申告が迫っているといった方はお早目に当相談センターまでご相談下さい。資料の収集から財産の調査まで、専門家がスピーディーに対応をさせて頂きます。相続税申告の期限についてのお困り事は、一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用下さい。

 

犬山の方より相続税についてのご相談

2018年10月19日

Q:相続財産とは、どのようなものでしょうか?(犬山)

亡くなった父と長年犬山で生活をしてきました。先月、父が亡くなりまして相続の手続きをしています。一緒に暮らしていた自宅と、預金、また農家をしているため土地を多く所有しています。相続税の申告が必要になるのではないかと思っていますが、その中で相続財産について調査をするとあるのですが、相続財産とはどのようなものをいうのでしょうか。(犬山)

A:相続、遺贈により受け取る全てについてが相続財産です。

相続財産に含まれるものとして、相続や遺贈によって受け取る全てがその対象となります。ただし、相続財産には課税されるものと非課税のものがあります。例えば、犬山のご自宅にある家財道具は課税対象ですが、犬山にお墓をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、そのお墓は非課税財産とされます。また、上記の他に葬儀費用や借入金などについては債務控除対象となります。

【課税対象の相続財産】

土地 、家屋、事業用財産、有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、その他財産

【非課税の相続財産】

​墓地・仏壇・仏具等、生命保険金※①、退職金※②、国などに寄付した相続財産

※①相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税

 

犬山にお住まいの方の相続のご相談ならお任せ下さい。相続から相続税申告に関する事まで、知識と経験が豊富な専門家が無料相談にてお客様のお困り事のアドバイスをさえて頂きます。犬山にお住まいの方からのご相談も多くお手伝いをしておりますので、安心してお任せ下さい。どんな些細な事でも構いません、ぜひ一度お気軽に無料相談へお越しください。

一宮の方より頂いた相続税についてのご相談

2018年09月04日

Q:自宅の相続税、受けられる控除はありますか?(一宮)

先日、父親が亡くなり相続手続きを進めなければならなくなりました。わたしは父と同居していて、母はすでに他界しています。このまま父と住んでいたこの家で生活したいと考えていますが、この家を相続するとなると相続税がかかるのではないでしょうか。父も私も貯蓄はそんなに多くないので、相続税が払えずに家を手放さなければならなくなるのではと不安です。相続税には配偶者に配偶者控除という制度があると聞きました。わたしが受ける事ができる控除はなにかありますか?(一宮)

A:同居親族が相続する場合に適用できる控除があります

ご相談者様のお住まいの家を含め、お父様の相続にいくらの相続税がかかるかは細かい計算が必要なのでわかりかねるところではありますが、今回のケースに適用が出来るであろう相続税控除の制度があります。それは、小規模宅地等の特例です。

同居されている親族がその家を相続する場合、小規模宅地等の特例という制度に基づき自宅の宅地評価額は80%減額されます。

小規模宅地の特例の適用には確認しておかなければならない事項がいくつかあります。

まず宅地の面積を確認しましょう。

小規模宅地等の特例は、小規模とあるように面積は330㎡までと決まっています。330㎡を超える部分は減額の対象になりません。

誰が宅地を相続するのかによっても適用の要件が変わります。

配偶者は宅地を相続すれば適用できます。同居の親族が相続する場合は、相続した宅地を相続税の申告期限まで保有し、かつそこに居住していれば適用できます。ご相談者様がこの要件に当てはまることが確認できれば、税務署にこの特例を受けようとすることを記載した相続税の申告書と、小規模宅地等に係る計算の明細などの書類を提出します。

 

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に精通した税理士が自信を持って相続手続きのお手伝いをしています。相続税申告でご不明な点、ご不安な点があれば、当センターの無料相談でお話をお聞かせください。

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