相談事例

名古屋の方から頂いた相続税についてのご相談

2018年01月22日

Q:相続税の延納をしたい(名古屋)

相続税の支払いについて、一括での納付が現在困難であるため延納をしたいのですが、相続税の延納の条件を教えてもらいたい(名古屋)

A:一定の条件を満たしている場合について、延納が認められます。

相続税の延納を希望した場合の条件は下記のとおりです。

・相続税の現金一括での支払いが困難である事由があり、納付困難な金額を限度とする
・相続税額が10万円を超えている
・納付期限までに延納申請書を税務署へと提出する事
・延納税額相当の担保の提供

上記の条件を満たしている場合について延納が認められます。延納には利子税が発生し、延納申請書が受理された時点で発生しますので注意が必要です。延納には担保となる財産を提出する必要があり、その担保として認められる財産についても制限がありますので一般の方が手続きを進めるには難しい内容になります。私共、一宮相続遺言相談センターは相続税の専門家として、今回のようなケースについてもお客様の状況から判断し、延納期限や担保と出来る財産についてのご提案をさせて頂きます。名古屋の方で、このようなご不安をお持ちの方はぜひ当事務所の無料相談へとお越し下さい。

葬儀費用を相続財産から出すことができますか(一宮)

2017年12月26日

Q:20年くらい音信不通だった弟の葬儀費用を、弟の預金から出したい(一宮)

20年くらい音信不通だった弟が亡くなったという連絡が一宮の行政の方からありました。弟は独り身だったことから兄の私と、私の妻が部屋の片づけや小さな葬儀や納骨などすることになりました。そうした費用がけっこうな負担になるので、弟の預金などから払えれば助かります。弟の相続人は私一人なので、問題ないでしょうか(一宮)

A:まずは相続手続きを進めましょう。

葬儀費用を相続遺産から出すということは可能です。ですが、その前に本当に相続人がご自分ひとりかどうか、弟さんの財産の総額はどれだけあるか調べる必要があります。

20年の間音信不通ということは、その間に弟さんにお子さんが生まれていても不思議はありませんし、どなたかと婚姻関係があるかもしれません。相続財産は相続人全員の合意なしには葬儀費用に充てることもできません。また、もし弟さんに借金などの負債があった場合、葬儀費用を弟さんの預金から払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性もあります。こうした理由から、まずはひとつひとつ手順を踏んで相続手続きを進められることをお勧めいたします。

相続や相続税に関しまして、当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

 

一宮の方より相続税についてのご相談

2017年12月07日

Q:現金以外の家財や自動車が遺産の場合の相続税について(一宮)

一宮に住む母が亡くなりました。父は既に他界していて相続人わ私と妹の2人のみです。母が住んでいた実家について相続をしましたが、私も妹も住む予定はありませんので手放す事を検討しています。実家以外にも、車や家財道具についてのものまま残してありますが、こういった家財道具や車についての相続税はかかりますか?(一宮)

A:値段がつくものは、相続税の課税対象と判断します。

一般の方が生前所有している家具や車については、相続税の面から判断する場合は売買実例価額というもので評価をします。相続開始日に仮にその物品について買い取りをしてもらう場合の価額になります。

しかし、実際にはご実家の家財等について一点一点の購入時期を把握したり、価格を調べたりというのは難しいと思います。中古の家財についてはほとんど値段が付かないというのが現状です。その為、こういった1個または1組の価額が5万円以下の家財については、それらを一括して「家財道具一式」として概算評価をし、相続税申告をしていきます。相続税の課税対象とならなかった物について、処分に費用がかかるものもありますので、相続に係る費用としては処分費用についても注意して考えておきましょう。

相続や相続税に関しては、各家庭で全く変わってきます。当相談センターでは、それぞれのお客様にあったサポートをご提案させて頂いております。相続税に精通した税理士が親身にご案内をさえて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。

 

一宮の方より税理士へのご相談

2017年11月28日

Q:子供の名義で預金をしています相続財産になりますか?

県外から一宮に嫁いできて10年が経ちます。子供の出産と同時に子供の名義で預金をすることにしました。先日主人の父が亡くなり始めて相続にまつわる手続きを行っている様子に触れました。そこで心配になったのですが、現在子供の名義で行っている預金は相続財産になるのでしょうか(一宮)

A:子供の名義で行っている預金も相続財産の対象になるケースがあります。

子供の名義の預金であっても、実質的に被相続人に帰属していると被相続人の相続財産として扱われることとなり、相続税の対象になってしまいます。 子供の名義で預金をしていても、親である相談者さまが通帳や印鑑の管理をし、預金の出し入れに関しても親が行っていた場合は親の財産と判断される場合があります。したがってこのような管理をされていた場合に親である相談者さまが亡くなられた際には相続財産という扱いになり、相続税が発生することになります。相続財産になるのかどうかの判断は、国税庁の判断によりますので、ご自身の判断で決めるものではありません。
このような財産をお持ちの場合は一度専門家に相談をしてみることをお勧めします。

相続税に関する問題でお困りの方で一宮にお住まいの方は一宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。初回の無料相談でお役様のお困りごとを詳細にお聞きしてご案内いたします。

 

一宮にお住まいの方より相続税に関するご相談

2017年11月28日

Q:相続人の中に未成年がいます。相続税の控除などはありますか?

先日一宮に住む父が交通事故で突然亡くなり、母と私達兄弟が財産を相続をすることになりました。私は一番上の兄となり、下に弟が2人おります。私と2番目の弟は既に実家を離れ一宮からは出ていたのですが、一番下の弟は16歳ですので、実家で暮らしていました。相続の際には相続税が発生すると思うのですが、弟が未成年ですので何か控除のようなものはありませんか。(一宮)

A:相続税には、未成年者の税額控除という制度が適応できます

突然お父様が亡くなられたとのことでお悔やみを申し上げます。

相続をした場合、基礎控除額を超える分においては相続税を納める必要があります。通常下記の条件を満たす人は未成年者の税額控除という制度を利用することができます。
・日本に住所がある
・相続時の年齢が20歳未満
・法定相続人
詳細にはもっと細かい条件がありますが、一般的には上記に当てはまる人であれば条件を満たしています。

控除額は、[控除を受ける未成年者が満20歳になる年までの年数]×10万円となります。
※相続時に1年に満たない期間がある場合は切り捨てて計算を行います。

ご相談者さまの弟さんは16歳ということなので、4年×10万円で40万円の控除となります。

注意点としては、控除を受ける未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けている場合、控除額が制限されることがあるという点です。詳細は専門家にご相談ください。

 

また、相続した金額よりも控除額が多くなってしまい、控除額が引ききれない場合は扶養義務者の相続税額から差し引きます。

突然の相続となり行わなければならない手続きも多く戸惑われることもあるかとおもいます。一宮で相続に関してお困りでしたら一宮相続遺言センターの無料相談をご利用ください。お客様に寄り添って丁寧にご案内いたします。

 

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