相談事例

一宮の方から相続税申告についてのご相談

2023年09月04日

Q:税理士の先生、相続税申告の対象となる財産について教えてください。(一宮)

相続税申告について教えてください。先日一宮に一人で暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父が亡くなったのも突然のことでしたし相続も初めてなので、何も知識がなく困っています。
父は一宮に不動産を複数所有していましたし、預貯金もそれなりの額があるため相続税申告は必要だろうと思います。私には母も兄弟もおらず、相続人は私だけのため、相続税申告まで私一人で行わなければなりません。私なりにインターネットなどで調べてみたところ、相続税申告には期限があるとわかり焦っています。まずは財産調査から始めようと思っているのですが、相続税のかかる財産とかからない財産があるようで、その違いも分かっていません。税理士の先生、お力を貸していただけないでしょうか。(一宮)

A:相続税申告の際、課税対象となる財産と非課税となる財産についてご説明いたします。

まずはじめに、相続の開始(被相続人の死亡)から相続税申告までの流れをご紹介いたします。

  • 相続人の調査…被相続人の戸籍を収集し、相続人の相続関係を客観的に証明します
  • 相続財産の調査…財産の名義変更や相続税申告を間違いなく進めていくために調査をします
  • 遺産分割協議…遺産分割方法について、相続人全員で話し合って決めます
  • 相続税申告…相続などで取得した遺産総額が、基礎控除の金額を超える場合に申告が必要です
  • 相続財産の名義変更…被相続人名義の不動産や預貯金などを相続人に名義変更をします

以上が大まかな流れです。一宮のご相談者様のおっしゃる通り、相続税申告の際に課税対象となる財産と非課税となる財産があります。主な例を以下に挙げますのでご確認ください。

【課税対象となる相続財産】

・有価証券、預貯金
・土地、家屋 、土地に有する権利
・家庭用財産
・事業用、農業用財産
・乗り物
・構築物
・みなし相続財産
・被相続人の死亡前3年以内に、相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人から受けた贈与
など

【非課税の相続財産】

​・墓地・仏壇・仏具などの祭祀財産
・国・地方公共団体・特定の公益法人などに寄附した財産
・心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
・死亡退職金の一部
 ※相続人が受取った退職金のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります
・生命保険金
 ※相続人が受取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人数」までは非課税となります
など

一宮の皆様、相続税申告は準備に手間も時間もかかるうえ、計算も非常に複雑です。一宮にお住まいで相続税申告の期限内に申告・納付を終えることに不安を感じる方は、一宮相続遺言相談センターへご相談ください。相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が、一宮の皆様の相続税申告が円滑に終えるよう迅速かつ正確に対応いたします。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税申告に関するご相談

2023年08月02日

Q:税理士の先生、相続税申告における自宅の特例について詳しく教えてください。(一宮)

私は一宮在住の女性です。私が幼いころに一宮に越してきて以来、父と母と私の家族3人で共に暮らしてきましたが、先月突然父が亡くなりました。一宮の葬儀場で葬儀を終え、いまは相続手続きに取りかかっているところです。

父の財産を整理したところ、相続税申告が必要になりそうだとわかりました。しかし相続税を支払うための現金が手元になく困っています。相続財産のひとつである一宮の自宅を売却して現金化するのも方法のひとつではありますが、住み慣れた家を手放す気にはなれません。何か方法はないかと調べていたところ、自宅の評価額を下げられる特例があることがわかりました。この特例が適用できれば、納税額を抑えることができるのではないかと期待しています。税理士の先生、相続税申告における自宅の特例について教えてください。(一宮) 

A:相続税申告における「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。

相続税申告には「小規模宅地等の特例」という制度が設けられています。小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が生前居住していた宅地を、要件にあう親族が相続や遺贈などによって継承した際に、その土地(330㎡まで)の評価額を80%減額するというものです。

この制度が適用されれば一宮のご自宅の評価額が下がり、相続税の納付額を抑えることができます。それによりご自宅の売却を回避できる可能性もあります。

大幅な減額につながる特例ですが、適用されるためにはさまざまな要件を満たさなければなりません。例えば、相続や遺贈によって対象の宅地を配偶者が取得した場合は適用されますが、同居の親族やその他の親族が取得する場合は別途適用要件があります。また、減額対象となるのは宅地面積330㎡までで、それを超える部分については減額されません。ご自身のケースにこの特例が適用できるかどうかは、相続税申告に精通した税理士に確認されることをおすすめいたします。

なお小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納付額が0円となる場合もあります。その際は納付は不要ですが、相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

このように相続税申告には特例や控除が設けられており、適切に適用すれば納付額を抑えることができます。一宮にお住まいで相続税申告が必要な方は、ぜひ一度一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。相続税申告の実績が豊富な税理士が、一宮の皆様をサポートいたします。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年08月02日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象なのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

相続税における死亡保険金の扱いについて税理士の先生にお尋ねします。一宮の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は一宮に不動産を複数所有していたので相続税申告は必要だろうと思います。

相続人は母と私と妹の3人になるのですが、母は死亡保険金として2,000万円をすでに受け取っています。この死亡保険金は、相続税においてどのような扱いになるのでしょうか。なお死亡保険の契約者および被保険者は父です。(一宮)

 A:受け取った死亡保険金が非課税限度額を下回る場合は、相続税の課税対象ではありません。

被相続人(今回のケースでは亡くなったお父様)が逝去されたことにより生命保険金を受け取った場合、その保険料を全額あるいは一部を被相続人が支払っていれば相続税の課税対象です。ただし死亡保険金には非課税限度額が設けられていますので、受け取った生命保険金の全額が課税対象になるわけではありません。

非課税限度額は法定相続人1人につき500万円で算出し、受け取った死亡保険金がこの非課税限度額を超過したとき、超過した部分が相続税の課税対象となります。

500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額

なお、相続人以外の方が受け取った死亡保険金には非課税の適用はありません。

今回のご相談者様のケースに当てはめると、法定相続人はお母様とご相談者様と妹様の3人ですので、500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税限度額となります。そしてお母様が受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、非課税限度額を超過した500万円が相続税の課税対象です。

死亡保険金は被相続人が逝去されたことによって受け取るものですので、民法上では相続財産ではなく受取人の固有財産とみなされます。それゆえ遺産分割協議の対象となることはありません。しかしながら税法上ではみなし相続財産として扱われ、被相続人が保険の契約者の場合は相続税の課税対象となります。

このように生命保険の契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、どのような契約内容なのかきちんと確認しましょう。課税対象となるかどうかご自身で判断するのが難しいときは、曖昧に判断するのではなく相続を専門とする税理士に相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮の皆様の相続税申告や相続にについてのご相談を初回完全無料で承っております。司法書士や各士業の専門家と連携し一宮の皆様をサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。一宮の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生、いわゆる”たんす預金”を発見したのですが相続税の申告ではどのように扱ったらよいでしょうか。(一宮)

先日、一宮の実家に住む父がなくなりました。母と一宮の実家で父の遺品整理をしてたところ、引き出しの奥から大量の紙幣がでてきました。これはいわゆる”たんす預金”だと母と話しながらいくらあるのか確認したところ、かなりの金額になりました。あまりの金額の大きさに、たんす預金が相続税の課税対象になる場合、相続税の申告が必要になるのではないかと不安になりました。たんす預金は相続税の対象となるのでしょうか。相続税申告が必要になるかどうかの判断ができず、税理士の先生にご相談させていただきました。尚、遺品整理の際に遺言書は出てきませんでした。(一宮)

A:被相続人が保有していた財産であれば、全て相続税の課税対象となります。

被相続人が保有していた財産であれば、一宮のご実家で発見した現金も全て相続税の課税対象となります。遺言書はなかったとのことですので、お父様の財産が他にないか調査を行い、全財産を集計した上で相続税申告が必要か判断します。

相続税の申告は相続人ご自身で相続財産を確認し、相続税の課税対象かの判断をし、相続税額を計算して申告及び納税をする”申告納税制度”となっています。申告納税制度だからといって、たんす預金を相続税の計算に含めずに保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。税務署から被相続人や相続人の銀行口座の調査された際、不穏な動きがあると場合によっては事情の確認を求められる可能性もあります。

たんす預金を発見した際には、銀行に預金したものとは違って明確な金額の証明ができませんので相続人が集計しましょう。被相続人の全財産が相続税申告の基礎控除額を超える場合には相続税の申告と納税が必要になります。相続税の申告が必要か判断が難しいという場合には相続税に詳しい専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターは日頃より一宮の皆様から相続税に関するご相談を多くいただいており、実績豊富な税理士が丁寧に対応しております。一宮で相続税に関するご相談なら一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。

一宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお伺いしております。相続税の計算や申告でお困りの方は、一人で悩まずに、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせください。スタッフ一同、一宮の皆様からのご相談をお待ちしております。

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生に質問です。亡くなった父から生前に贈与された財産は相続税の対象になりますか?(一宮)

税理士の先生にお伺いします。先日、一宮に住む父が亡くなりました。実子である私と私の子供は父から贈与をうけていました。贈与は年間110万円を超えない額を受け取っていたため贈与税の納付はしていません。贈与を受けていた期間は10年間です。この場合、今回の父の相続で贈与分はどのように扱われるのでしょうか。相続人は私と母の2人です。(一宮)

A:亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含めて算出します。

お父様の生前に受けていた贈与分について、相続税の計算上どのような扱いになるのか確認していきましょう。

今回の相続において財産を取得した人が、「相続が開始された日から3年前までの贈与された分」については相続税の課税価格に含めて計算します。下記に当てはまる人が被相続人から贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の課税価格に含めて計算する必要がありますのでご確認ください。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • 生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

ご相談者様は今回のお父様の相続で相続人となりますので、お父様が亡くなる前の3年間でうけていた贈与分は課税価格に含めて計算をすることになります。ご相談者様のお子様が被相続人から受け取っていた贈与分については、生命保険などを受け取っているかどうかによりますので確認しましょう。

このように、相続税の課税価格の計算を行う上では制度を把握している必要があります。知識がない状態で計算を行い、本来申告しなければならない納税額より少なく申告してしまった場合にはペナルティを受けてしまう可能性もあります。また、課税価格に含める必要がなくなる贈与税の特例等もありますので、知識がなく、ご自身で相続税の申告を行うのが困難な方は相続税申告に特化した専門家に依頼することで、本来納付する必要のない税金が発生するのを防ぐことができます。相続税申告はこういった制度の適用や計算が複雑で、ご自身で行うのが難しい上に、相続税の申告期限もありますので注意が必要です。

一宮で相続税申告に関するご相談ならお気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせください。一宮相続遺言相談センターは相続税申告の実績が豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を丁寧にサポートいたします。

初回のご相談は完全に無料でお伺いしております。一宮で相続税申告のご相談ならぜひ一宮相続遺言相談センターにお任せください。

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