相談事例

岩倉の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q:亡くなった父から生前贈与を受けていました。この贈与も相続税申告の必要があるのか税理士の先生にお伺いします。(岩倉)

初めまして。税理士の先生に生前贈与についてご相談があります。
先日岩倉に住む父が亡くなりました。岩倉市内の斎場で葬儀を行い、今は遺品整理が終わったところです。父の遺品整理では遺書などは見つかりませんでしたが、不動産や預貯金などある程度の財産が見つかりました。
不動産があるので、相続税の申告が必要になるのではないかと思っているのですが、相続税の計算に際し、父からの贈与について悩んでいます。

私と妹は相続税対策として10年ほど前から最近まで、父から贈与として年間110万を超えない範囲で贈与を受けてきました。
控除内ですので贈与税の納付はしたことがありませんが、今まで父から受けた贈与分は相続税に反映されますか?ちなみに相続人は私と妹の二人になります。(岩倉)

A:被相続人が亡くなる3年前まで遡った贈与分が相続税の対象となります。

ご相談者様と妹様はお父様が亡くなる直前まで贈与を受けていらしたとのことですが、相続税の計算上、相続が開始された日から3年前までの贈与分は相続税の課税価格に含めて計算します。

対象者は相続によって財産を取得した人(財産を取得した相続人、受遺者、生命保険などのみなし相続財産を取得した人、相続時精算課税制度の適用者など)です。

したがって、ご相談者様の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることになります。

また、贈与税の特例もあり、適用できる場合は課税価格に加算する必要がなくなりますので、きちんと確認しましょう。

相続税の課税価格の計算にはいくつか控除があり、適用することが出来れば最終的な相続税額に大きな差が出来ることも少なくありません。控除については専門的な知識が必要となるため、ご自身で計算される前に、相続税の専門家にご相談されることをお勧めします。

課税対象か非課税対象か、控除が適用できるか出来ないか等の判断をご自身で行うことはリスクを伴います。相続税の申告には期限があるだけでなく、過少申告をしてしまうとペナルティが課せられる可能性もございますので注意しましょう。

生前、被相続人から贈与を受けていた方は、一宮相続相談センターの相続税申告の専門家にご相談下さい。一宮相続相談センターでは相続税申告の経験豊富で、岩倉の地域事情に詳しい税理士が岩倉の皆さまの相続税申告のお手伝いをさせていただいております。
岩倉の皆さまは初回無料のご相談をご活用下さい。岩倉の皆さまのご状況に合わせて、最善の策をご提案させていただき、最後まで責任をもってサポート致します。

一宮相続遺言相談センターは、岩倉の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております

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