相談事例

岩倉の方より相続税についてのご相談

2021年10月05日

Q:同居する父が亡くなりました。自宅に関する相続税の特例について税理士の先生にお伺いします。(岩倉)

初めて相談させていただきます。私は岩倉で70代の父と暮らしている50代の会社員です。
もともと私は東京に住んでいたのですが、5年ほど前に離婚をしてから父の住む岩倉の実家に戻って、持病のある父の看病をしながら生活するようになりました。
しかし、残念ながら先月父の体調が悪化し、亡くなってしまいました。
葬儀は岩倉の斎場で行い、現在私は相続について着手し始めています。
父の遺産は、自宅のほかに岩倉に不動産がありますので、相続税の支払いが必要になるかと思いますが、父の遺産には現金がほとんどなかったので、正直相続税の支払いには余裕がありません。
このまま自宅に住み続けたいと思っていますので、自宅に関する相続税の特例について税理士の先生からアドバイスを頂戴できればと思います。(岩倉)

A:要件がありますが、同居していた相続人は「小規模宅地等の特例」を利用し、相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが出来ます。

被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」制度を利用することで、相続税を減額することが出来ます。
この特例を利用することで、ご自宅についての評価額が80%減額されますので、結果として納税額の減額に繋がります。

しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件があります。ご相談者様がこの制度の要件に合えば、ご自宅を売却しないで住み続けることが出来る可能性があります。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積330㎡までが対象。超えた部分は減額対象ではない。
  • 対象となる宅地の取得者が誰なのかで異なる。
  • 配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用
  • 同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり

なお、小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の支払いが必要でなくなった場合でもその旨について申告する必要があります。

ご相談者様は配偶者ではないため、要件を確認する必要があります。小規模宅地等の特例をご検討されている場合は、相続税申告を専門とする税理士事務所の税理士に相談しましょう。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの専門家にお任せください。
岩倉をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、岩倉の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、岩倉の皆様、ならびに岩倉で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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