一宮の方より相続税に関するご相談
2024年01月09日
Q:死亡保険金は、相続税の計算時にどうしたらいいか税理士に伺います。(一宮)
一宮の父が亡くなって、現在は相続人である70代の母と二人で相続手続きを進めています。相続税の支払いに関しては、特に必要無いと思って手をつけないでいました。ところが先日、母が死亡保険金を受け取ったと話していたので、もしも受け取った死亡保険金が相続税の対象であるならば相続税の納税義務が生じる気もします。母が受け取った死亡保険金は1500万円ほどで、父の遺産は父名義の自宅と、現金が1000万円程度のようです。相続税の計算時に死亡保険金の扱いはどうなるのか、相続税の課税対象になるのか教えてください。(一宮)
A:死亡保険金は、相続税の課税対象か契約書を確認します。
死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産とされ、相続財産には含まないので遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
被相続人が生命保険に加入していた場合、その内容次第では相続税の課税対象となることもありますので、一度、専門家の税理士にご相談ください。
また、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、ご相談者様は先に契約書の確認をしなければいけません。
・契約者と被保険者が同一人物、かつ受取人が相続人…相続税
・契約者と被保険人が異なるが、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税
・契約者と被保険者が異なるうえに第三者が受取人…贈与税
ご自身の契約書の内容と照らし合わせた結果、死亡保険金の保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は相続税の課税対象となります。しかしながら、相続税の計算時、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、この限度額を超えた金額に対して課税対象となります。
<死亡保険金の非課税限度額の計算式> 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回のご相談者様であてはめてみますと、お母様とご相談者様が法定相続人なので、500×2=1000万円が非課税限度額となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象です。
なお、相続人以外が取得した死亡保険金については非課税の適用はされません。
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