相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2025年01月07日

Q:父の相続において父の自宅に保管してあった現金の取り扱いについて税理士の先生教えてください。(一宮)

先日、一宮の実家に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と父の遺品整理をしていました。すると引き出しの奥に紙袋があるのを発見し、中を確認したところ大量の紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だという話になり母もこの現金については把握していなかったようです。かなりの金額がありそうなので、相続税の申告が必要になるのではないかと不安です。まだ父の遺産の総額は分かりませんが、たんす預金が相続税申告の対象となれば相続税申告が必要なのではないかとご相談させていただきました。(一宮)

A:被相続人であるお父様が保有していた財産であればすべて相続税の課税対象です。

被相続人が保有していた財産であれば、手もとにある現金もすべて相続税の課税対象です。まずはお父様が保有していた財産の調査を行いましょう。今回発見したたんす預金以外の現金も出てくる可能性があります。その他、銀行の預貯金や不動産、株式などがあればすべて調査し、集計する必要があります。

相続税の申告は”申告納税制度”となりますので、税務署から通知がくるのではなく、相続人が自分で遺産を調査・評価し、相続税申告が必要であれば相続税額を計算の上、申告書の作成を行い税務署へ相続税申告・納税をします。”申告納税制度”だからといって課税の対象とせず現金をそのまま保管することはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座に調査が入った場合、不穏な動き等があると死亡前後の現金の引き出しなども調査されます。調査が入ると被相続人の口座のみならず相続人の口座も多額の入金がないかなど調査される場合があります。

相続税申告はどのような財産が課税の対象になるのか、細かい計算や申告書の作成など、多くの知識を要する手続きになります。相続税申告はご自身で行うことは可能ではありますが、申告内容に不備があると後々余計な税金が発生してしまうケースもあります。また、相続税申告には期限が設けられているため、相続税申告が必要になる場合には期限内の申告・納付が必要です。相続税申告が必要になるのか分からない、自分での申告が不安という方は相続税申告の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮で相続税申告に関するご相談なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。一宮の皆様の相続税申告を、一宮相続遺言相談センターの相続税申告に特化した税理士が迅速かつ正確にサポートいたします。初回のご相談は完全に無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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