一宮の方より相続税についてのご相談
2023年02月02日
Q:相続財産に不動産がありますが、相続税の対象になるのでしょうか。税理士の先生に評価方法も合わせて伺いたいです。(一宮)
数週間前に、一宮の実家で暮らしていた母が亡くなりました。相続の手続きを進めるにあたり、財産調査をしたところ、一宮にある実家と3,000万円ほどの預貯金が相続財産になるかと思います。父は数年前に亡くなり、兄弟もいませんので、相続人は娘の私だけになります。相続税について、自分で調べてみたところ、実家の評価額によって相続税申告が必要になるのではないかと心配になっています。実家の評価額がいくらになるのか、評価方法について税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税に関しての不動産の評価は、固定資産税評価額と路線価で評価額が決まります。
被相続人の相続財産に不動産がある場合は、相続税申告が必要かどうかを判断するために不動産の評価をしましょう。不動産の評価は、法律に則った方法により土地と建物を別々に評価します。
土地の評価は、路線価という国税庁により定められている土地の時価により評価します。地域によっては、路線価が定められていない土地もあります。そのような場合には、倍率方式という地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をする方法で評価額を算出します。
また、国税庁のホームページで路線価を確認することはできますが、単純に計算をした評価額がそのまま用いられるわけではなく、土地の形状・面積・周辺環境等を鑑みて算出することができます。したがって、土地の評価と共に、納税額を下げることも可能です。
建物の評価については、固定資産税評価額が評価額となり、固定資産納税通知書で実際の評価額が確認ができます。固定資産納税通知書は、各市町村によって形式が違いますが、価格と表記されているところが固定資産税評価額になり、課税標準額とは異なりますので、注意が必要です。
不動産の評価額の計算には、専門的な知識が必要となります。相続税申告には期限も定められていますので、少しでも不明点があれば専門家である税理士に相談することをおすすめします。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮にお住いの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。相続税に強い税理士が対応いたしますので安心してご相談ください。一宮または一宮周辺在住の皆様の相続税についてのご相談を初回無料から受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。