相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2023年03月02日

Q:自宅に関する相続税の特例について教えてください。(一宮)

私は60代女性です。かねてより父が体調を崩していたので一宮の実家に戻ってきましたが、結局父は亡くなってしまいました。悲しみに暮れる中でなんとか葬儀を執り行い、ようやく相続について考え始めたところです。父の財産額から考えると相続税を支払う必要がありそうなのですが、それだけの現金に余裕はなく、どうしようかと考えているところです。できることなら長年暮らしてきた一宮の実家は売却したくありません。相続税について調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞きました。出来る限り相続税額を抑えたいので、詳しく教えて頂けませんか?(一宮)

A:「小規模宅地等の特例」により、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。

「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅を売却しないで済む可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。
この特例によって、自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果相続税の納税額を下げることにつながります。
ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
① 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
② 対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)

※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。

小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする専門家に相談することをおすすめします。

相続税申告の実績が豊富な一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告もしっかりとサポートいたします。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からご利用ください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税までサポートをさせていただきます。

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