相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:母が死亡保険金を受け取りましたが、相続税の計算上どうしたらいいか税理士に伺います(一宮)

私は一宮の実家の近くに住む50代の主婦です。先月一宮の実家で母と住んでいた父が84で亡くなりました。一宮の葬儀場で父を見送って、現在は遺品整理や相続手続きを進めているところです。相続税申告は我が家には関係ないと思っていたのですが、先日母が死亡保険金を受け取ったため、この死亡保険金が相続税の申告対象であれば相続税申告が必要になるかもしれません。父の遺産は現金と一宮の自宅です。相続人は母と私の2人で、母が受け取った死亡保険金は約1500万円です。死亡保険金を受け取った場合の相続税申告について教えて下さい。(一宮)

A:相続税の課税対象かどうかは保険の契約書を確認します。

相続税申告にかかる死亡保険金の扱いについてご説明します。死亡保険金は、民法上では、受取人固有の財産として見なされるため、「相続財産には含まれない」とされていますが、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、「相続税の課税対象」となります。

また、死亡保険金は誰が契約者、受取人かにより税金が異なるため、まずは保険の契約内容について必ず確認をしてください。

・契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人…相続税

・契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者と同じ…所得税、住民税

・契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人…贈与税

つまり、保険料の全額もしくは一部をお亡くなりになったお父様(被相続人)が負担していた場合は相続税の課税対象となります。なお、死亡保険金には非課税限度額がありますので、ご自身のご状況に当てはめて計算してみてください(相続人以外が取得した死亡保険金については適用外)。法定相続人1人につき500万円ですので、算出された額を超えた金額に対してが課税対象となります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

一宮のご相談者様の場合は、法定相続人がお母様とご相談者様の2人です。したがって、非課税限度額は1000万円となり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象となるためご注意ください。

生命保険金は、契約内容次第では相続税の課税対象となりますので、必ず相続税の専門家へご相談ください。

一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告について一宮の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続税申告の専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続税申告のみならず、相続全般に精通した税理士が一宮の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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