相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:税理士の先生、相続税申告の期限の延長をしたいと思っています。(一宮)

一宮で相続税に強い税理士事務所とのことで貴所にご相談させていただきました。私は一宮在住の60代の会社員です。半年ほど前に一宮の実家に住んでいた父親が亡くなりました。相続人は、父と一緒に暮らしていた母と、結婚してから一宮を出た妹の3人です。父が亡くなってからしばらくは、母と妹が憔悴していたこともあって、遺産分割などといった相続手続きは後回しにしていました。最近になってやっと思い出話などもできるようになったので、そろそろ遺産分割の話し合いでもしようかと3人で集まったところ、母が「そういえば生命保険金が一宮の銀行に振り込まれていた」と言ってきました。そこで心配なのが相続税申告です。我が家は相続税申告は必要ないだろうと思っていたのですが、生命保険金が入ったとなるとどうなるかわかりません。相続税申告には期限があると友人が言っていたので、これから自分たちで準備するとなると間に合うわけがないです。税理士の先生、相続税申告の期限を延長をさせてください。(一宮)

 A:原則、相続税申告の期限延長はできません。対処法をお伝えします。

まず、生命保険金は一部控除があるものの、みなし相続財産として相続税申告の対象になるため、ご相談者様は、相続税申告が必要になるかもしれません。相続税の申告納税の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。ご相談者様は、お父様がお亡くなりになってから半年程度とのことですので、まだ間に合う可能性があるため、ぜひ早急に当事務所にお越しください。相続税申告のプロである当事務所の税理士がお手伝いさせていただきます。
こちらでは相続税申告の期限の延長についてご説明させていただきます。
結論から申しますと、相続税申告の期限の延長はできないとお考え下さい。ただし、絶対にできないというわけではなく、延長が認められるケースとしては「相続人のひとりが認知症等で判断能力が不十分であったため相続人が異動した」「遺贈の放棄があった」などといった稀なケースに限られています。間に合わない、遺産分割が終わっていないといった事由ではまず認められません。とはいえ、期限に間に合わない!と当事務所に駆け込む方も少なくありません。遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割のまま、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減の特例などといった特例は適用しないで、法定相続分で計算した相続税額をかならず“期限内に”申告納税します。その際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出しておけば、遺産分割がまとまってから各種特例を適用させて修正申告や更正の請求を行うことができます。

一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
一宮相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい税理士が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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