相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年08月05日

Q:父の自宅にあった現金が相続税の課税対象となるのか税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)

一宮に住む父が亡くなりました。母と一宮の実家の父の部屋を整理しつつ遺言書の有無を確認していたところ、引き出しの奥から大量の紙幣が出てきました。これがいわゆる”たんす預金”なのかと驚きを隠せませんでした。かなりの金額があるので相続税の課税対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。相続財産の総額はこれから算出するところですが、たんす預金はどのように扱ったらよいのでしょうか?税理士の先生教えてください。ちなみに遺言書はでてきませんでした。(一宮)

A:被相続人が保有していた財産は相続税の課税対象として扱います。

被相続人が保有していた財産であれば、たんす預金など手もとにある現金は全て相続税の課税対象となります。今後さらに遺品整理を進めるうえで現金がでてきた場合、すべてを集計する必要があります。

銀行の預金は明確な金額を証明することができますが、たんす預金はそれができません。したがって、相続人が遺品整理で出てきた現金を集計し、相続税申告を行います。

相続税の申告は、相続人がご自身で相続財産の確認を行い、相続税の課税対象となるかを確認し、相続税額を計算する”申告納税制度”になります。申告納税制度だからとたんす預金を相続税の課税対象として含まずに保管しておくことは危険です。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。被相続人の銀行口座の調査が行われ、多額の現金の引き出しや不穏な動きがあった場合には、事情の確認を求められるケースもあります。

相続税申告では、課税対象となる財産の判断が難しいものもあります。課税対象である財産を含まずに申告してしまうと後々ペナルティが加算される場合もありますので、少しでも迷ったらトラブルになる前に相続税申告専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指しております。一宮相続遺言相談センターでは、一宮周辺エリアの皆様の複雑な相続税申告に関するお手伝いをさせていただいております。一宮相続遺言相談センターには一宮地域事情に詳しい相続税申告の専門家が在籍しており、一宮の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。

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