相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年08月05日

Q:相続税の課税対象である実家の評価方法が分かりません。税理士の先生教えてください。(一宮)

一宮の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は母と息子である私の二人になります。父の相続財産は一宮にある実家(一戸建て)と預貯金が4000万円ほどです。一宮の実家の評価額はこれから算出するところですが、場合によっては相続税の申告が必要になるかと思います。実家の評価はどのように計算するのでしょうか。税理士の先生に評価方法を教えていただきたいです。(一宮)

A:相続税の課税対象である建物の評価は下記のとおりです。

相続財産に不動産が含まれている場合、相続税申告を行う上で不動産の評価を算出する必要があります。預貯金のようにそのままの金額=評価ではありませんので、法律で定められている方法で土地と建物に分けて評価をします。

建物の評価方法
固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から固定資産税評価額を確認することができます。この通知書は各市町村により様式が異なります。価格と記載されている数字が固定資産税評価額になりますので課税標準額とは異なりますのでご注意ください。

土地の評価方法
国税庁によって定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページから確認することができます。路線価で計算された評価額がそのまま土地の評価になるのではなく、その土地の形状・面積、周辺の環境などを加味してそこから評価額を下げることができます。この評価をより適切に行うことにより実際に納付する税金を下げることが可能となるのです。
この路線価が定められていない地域は倍率方式により計算します。その土地の固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定の倍率を乗じて計算します。

上記の評価方法により土地の評価を適切に算出するには、専門知識が必要になってきます。適切な評価額を出すためにも、相続税申告に特化した専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。一宮の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。一宮で相続税に関するご相談は一宮相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

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