相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2024年09月03日

Q:相続税の特例にある、小規模宅地等の特例について税理士の先生にお伺いしたいです。(一宮)

一宮に住む50代の者です。先日、一宮の実家で一緒に住んでいた父が亡くなりました。葬儀を執り行い、これから母と相談しながら相続手続きにとりかかるところです。父の財産はおそらく相続税申告が必要になると思います。しかし、相続財産に現金はあまりなく相続税を払えるかどうか不安です。母は健在なため、自宅を売却するのは避けたいです。そこで、自分で調べたところ同居していた自宅を相続すると適用を受けることができる相続税の特例がある(小規模宅地等の特例)との記載がありました。この特例について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(一宮)

A:小規模宅地等の特例により、相続税に関わる宅地の評価額を減額することができます。

小規模宅地等の特例を適用することによって相続税を減額することができれば、ご自宅を売却せずに済む可能性があります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を要件に合った親族が相続や遺贈によって取得する場合に、土地の評価額を80%減額しますよという特例です。

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)にはいくつか要件があります。適用できる宅地面積は330㎡までとなり超えた部分については対象外であることや、対象の宅地の取得者がだれになるかにより異なる(被相続人の配偶者は相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族や同居親族以外の親族の場合では適用要件あり)などです。小規模宅地等の特例の要件は非常に複雑になりますので、適用対象になるのかご自身では判断ができないという場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

なお、小規模宅地等の特例を適用を受けた結果、相続税の納税額が最終的に0円になったという場合でも相続税申告は必要となります。

一宮相続遺言相談センターでは、一宮で相続税申告の実績が豊富な税理士が複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑な上、期限も設けられている手続きです。相続税申告の専門家が適切な相続税申告をすることによって、最終的な納税額を抑えることができます。一宮で相続税申告なら一宮相続遺言相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで迅速かつ丁寧なサポートをさせていただきます。

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