一宮の方より相続税に関するご相談
2023年11月02日
Q:税理士の先生、受け取った死亡保険金を相続税の計算に含めるべきかどうか分かりません。(一宮)
先日、一宮の実家に暮らしていた父が息を引き取りました。一宮の葬儀場で葬儀を終え一段落ついたので、これから相続について考えようというところです。
一宮の実家を片付けながら財産について調べたところ、預金1,000万ほどと一宮の実家が相続財産になるようです。相続人は母と私と弟の3人なのですが、母は死亡保険金として2,000万円受け取っており、この死亡保険金の扱いがよく分からず困っています。死亡保険金を含めると相続税申告が必要になるかもしれません。税理士の先生、死亡保険金は相続税申告の対象になりますか?(一宮)
A:相続税の課税対象か否かは契約内容で判断します。
まず、死亡保険金は民法上「受取人固有の財産」として見なされますので、相続財産に含まれることはありません。それゆえ、遺産分割協議の対象になることはないのですが、税法の観点からは扱いが少し異なります。税法上では受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」と見なされます。この点が、相続税に不慣れな方にとってややこしく感じる点かと存じます。
死亡保険金にかかる税金は契約内容によって異なります。契約者や被保険者が誰で、死亡保険金の受取人が誰になっているかで判断しますので、まずは契約書を確認してみましょう。
- 契約者と被保険者が同一、受取人は相続人 → 相続税
- 契約者と被保険人が異なる、受取人は契約者 → 所得税、住民税
- 契約者と被保険者が異なる、受取人は第三者 → 贈与税
契約書を確認した結果、死亡保険の保険料の全額(または一部)を被相続人(亡くなった方)が支払っていたと分かった場合は相続税の課税対象ということになります。ただし、受け取った死亡保険金の額がすべて課税対象となるわけではありません。死亡保険金には「非課税限度額」というものが設定されており、以下の計算式で算出される金額までは課税対象外で、超えてしまった部分のみが相続税の課税対象となります。
- 法定相続人の数 × 500万円 = 死亡保険金の非課税限度額
今回の一宮のご相談者様を例にすると、法定相続人は3人ですので、3人×500万円=1,500万円が非課税限度額となります。そしてお母様が受け取った死亡保険金は2,000万円ですので、差額の500万円が課税対象ということです。
補足ですが、死亡保険金を相続人以外の方が受け取った場合は非課税の適用はありませんのでご注意ください。
税法上の死亡保険金の扱いはやや複雑ですので、ご自身での判断が難しい場合は専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターでは一宮エリアを中心に相続税についてご相談を多数いただいており、一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしてまいりました。相続税のプロとして、一宮相続遺言相談センターの税理士が一宮の皆様の相続税申告が無事終えるよう尽力いたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。一宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。