一宮の方より相続税に関するご相談
2025年03月03日
Q:相続税申告の対象になるか確認したいので、実家の評価方法を知りたいです。税理士先生よろしくお願いします。(一宮)
私の実家は一宮なのですが、先日父が急逝したため一宮で葬儀を済ませたところです。簡単に相続財産の調査を行ったのですが、実家の評価額によっては相続税申告が必要となる金額の預貯金がある事が分かりました。相続人は私と弟です。私も弟も一宮から遠方におりますし、不動産の評価はそれなりに時間がかかると知人から聞いたので、早め早めを心がけて相続手続きを行なおうと思っております。実家の評価の方法はどのようになりますでしょうか。ご教示いただきたいです。(一宮)
A:相続税における表価額とは、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額です。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
相続税申告を行なうためには、ご自宅等の建物や土地の評価をしなくてはなりません。しかし、預貯金とは違って金額がはっきりしていないので、その評価額を出すためには法律により定められている方法によって評価をしていきます。不動産は「建物」と「土地」に分けてそれぞれの評価額を出していきます。
<建物の評価>
建物の評価は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に載っている固定資産税評価額が、そのまま評価額となります。課税標準額とは異なるのでその点はご注意ください。因みに固定資産税納税通知書は各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。
<土地の評価>
土地の評価は建物とは異なり、固定資産税納税通知書には載っておりません。国税庁により定められている「路線価」を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価の事であり、国税庁のホームページに掲載されているのでそこで確認することができます。この路線価より評価額は算出できますが、その金額そのままが土地の評価額ということではありません。そこからその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることができます。そして、路線価が定められていない地域というものも存在します。その場合は「倍率方式」という方法を用いて算出します。これは地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行うというものです。土地の評価を適切に計算するためには、さまざまな専門的な知識を多く用いる必要があります。
以上の事から相続税申告で不動産の評価をしなくてはならない場合は、専門家である税理士へ依頼される事をおすすめしております。
一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税手続き、相続税申告を数多くサポートさせていただいております。一宮の近隣にお住まいの皆様の相続税についてのご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽に初回の無料相談にて皆様の状況についてお聞かせください。一宮相続遺言相談センターではお客様ひとりひとりに合わせて専門的なサポートを行っております。一宮の皆様のお問合せを、心よりお待ち申し上げております。