一宮の方より相続税に関するご相談
2025年04月03日
Q:税理士の先生、教えてください。死亡保険金を受け取ったのですが、これも相続税の課税対象なのでしょうか。(一宮)
一宮の実家で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きの準備をしております。父が祖父から引き継いだ一宮の不動産のことを考えると、相続税申告は避けられないと思います。
相続税を計算するにあたり分からないことがあるのですが、私は父の死亡により死亡保険金を1,200万円ほど受け取っております。この保険は私が幼い頃に父が契約したもので、被保険者は父で、保険料の支払いも父が負担していたようです。
死亡保険金は相続財産ではないのだから相続税に関係ないだろうと思っていたのですが、相続税についてよくよく調べてみたところ、契約内容によっては相続税が課税されるケースもあると知りました。
1,200万円がすべて相続税の課税対象となるのであれば、納税額もかなり変わってくると思います。税理士の先生、私のケースでは相続税の課税対象となるのでしょうか。(一宮)
A:死亡保険の契約状況によっては相続税の課税対象となりますが、非課税枠が適用される場合もあります。
死亡保険金は、被保険者と保険料の負担者が誰なのかによって、課税される税金の種類が異なります。
一宮のご相談者様のように、被保険者が被相続人(亡くなった方)で、その保険料の一部または全額を被相続人が負担していた場合には、相続税が課税されます。ただし、死亡保険金の受取人が相続人となる場合には、非課税枠、つまり、相続税が課税されない一定の金額がありますので、受け取ったすべての死亡保険金が課税対象となるわけではありません。
受け取った死亡保険金のうち、非課税となるのは法定相続人1人あたり500万円です。
法定相続人の数が1人だけの場合は500万円×1人=500万円、法定相続人の数が2人の場合は500万円×2人=1,000万円と、法定相続人の数に応じて非課税限度額が変わってきます。
なお、補足ではありますが、非課税枠が適用されるのは「相続人が死亡保険金を受け取った場合」に限られます。相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税枠の適用はないのでお気を付けください。
死亡保険金は被相続人の直接的な相続財産ではないので、遺産分割の対象とはなりませんが、被相続人の亡くなったことによって受け取ることになった金銭ですので、「みなし相続財産」という扱いとなり、相続税の課税対象となります。
このように、相続税には細かな定めが数多く存在し、相続税申告に不慣れな方では判断に迷う場面も多々あるかと存じます。誤った判断で相続税額が高くなってしまったり、反対に過少申告のためにペナルティが生じたりすることのないよう、相続税申告が必要な際は相続税に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
一宮の皆様、一宮相続遺言相談センターは初回のご相談を完全無料でお受けしております。相続税申告の知識と実績が豊富な税理士が、迅速かつ正確に対応いたしますので、一宮の皆様はぜひお気軽に一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。