一宮の方より相続税についてのご相談
2020年01月16日
Q:自宅に関する相続税の特例について教えてください。(一宮)
一宮の生家で両親と暮らしている50代の女性です。両親とは一時期離れて暮らしていましたが、父親の体調が悪くなってから私も同居するようになり、先日父は亡くなりました。葬儀は家族の思い出の詰まった自宅で執り行い、ようやく相続について考え始めたところです。父の財産額から考えると今後相続税の支払いは避けられないかと思いますが、相続税を支払うだけの現金に余裕はなく、ギリギリ支払えるかどうかといったところです。長年暮らしてきた一宮の自宅は売却したくありません。相続税について調べたところ、同居していた自宅の相続をすると評価額を下げられると聞きました。出来る限り相続税額を抑えたいと思っていますので、そのことについて詳しく教えて頂きたく、今回相談をさせて頂きました。(一宮)
A:「小規模宅地等の特例」で、同居親族は適用要件内で相続税に関わる宅地の評価額を減らすことが可能です。
「小規模宅地等の特例」制度を利用することでご相談者様も相続税を減額でき、ご自宅を売却しないで済む可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用に供されていた宅地を、要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する際、330㎡までは土地の評価額を80%減額するというものです。
この特例によって、自宅宅地についての評価額が80%減額され、結果相続税の納税額を下げることにつながります。
しかしながら、小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、事前に対象かどうかを確認することをお勧めいたします。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
②対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
※小規模宅地等の特例を用いた結果、相続税の納税額が0円となってしまった場合でも相続税の申告は必要ですので注意してください。
小規模宅地等の特例を適用には複雑な要件があるので、相続税申告を専門にする税理士事務所へ相続税の専門家に相談しましょう。
相続税申告の実績が多い一宮相続遺言相談センターでは、相続税手続きのエキスパートである税理士・行政書士・協力先の司法書士が、複雑な相続税申告をサポートいたします。相続税の申告は複雑であり、様々な決まり事もありますので、トラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談する事が大切です。相続税申告、相続手続き、各種名義変更など、お気軽にお電話ください。どんな些細な事でも構いませんので、相続税に関するご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に一宮相続遺言相談センターにお越しください。一宮の皆様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。