相談事例

一宮の方より相続税についてのご相談

2019年10月11日

Q死亡保険金は相続税申告の際、どのような扱いでしょうか?(一宮)

生まれてからずっと一宮に住んでいます。私は結婚をして実家を離れましたが、両親と私の兄は一宮の実家に一緒に住んでおります。長期にわたって闘病生活をしていた父が先日他界しました。覚悟ができていたとはいえ、悲しんでいる余裕もないまま相続税のことを考えなければならず、焦り始めています。とりあえず葬儀については私たち親族の慣れ親しんだ一宮で滞りなく執り行うことが出来ました。相続税の申告については期限があると聞いていたので、葬式の際に兄と、父の遺産とそれにかかる相続税の話をしました。父の遺産総額をざっと調べてみたところ基礎控除額を超えますので、やはり相続税の申告をしなければならないようです。相続人は母、私、iti実家で同居する兄の3人です。また、相続税の申告手続きの話し合いの中でわかったのですが、父が亡くなった際、母が父の死亡保険金を受け取っていたそうです。契約内容を確認すると、金額は2000万円で、父が契約者と被保険者、母が受取人です。死亡保険金の扱いについて、受取人の財産になり相続税はかからないと聞いたとこがあるのですが、相続税申告はどうなるのか教えてください。(一宮)

 

A 生命保険金や死亡退職金は非課税限度額以下の時は相続税の課税対象とはなりません。

生命保険金や死亡退職金は、基本的に相続税の課税対象となるのですが、法定相続人一人当たりにつき500万円の非課税限度額があり、それを超える部分に関しては課税対象になるのでご注意ください。

 

死亡保険金の非課税限度額の計算方法(適用できるのは相続人が受け取ったもののみです)

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数(今回のケースではお母様とお兄様、ご相談者様の3人)

2000万円-1500万円=500万円

 

つまり2000万円の死亡保険金のうち500万円は相続税の課税対象になるということです。

この法定相続人というのはご相談者様の場合、ご相談者様とお母様、お兄様の3人になりますので、500万円×3人=1500万円が非課税限度額になります。

死亡保険金は、ご相談者様のご指摘のように、民法上受取人固有の財産として扱われますので相続財産には含まれないとされ、遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象として扱われるのです。

気を付けていただきたいのが、契約者(保険金の支払者)=被相続人において相続税が発生します。今回のケースでは契約者はお父様ですので問題ありませんが、かならず保険契約を確認してください。

 

相続税に関するご相談について、一宮相続遺言相続センターでは、相続税申告の実績豊富な税理士が対応をいたします。一宮近郊で相続税について、ご不明なことやご心配ごとがある方は、まずは初回無料のご相談からお気軽に当センターにお越しください。お客様の様々な事情をお伺いし、相続税の申告から納税まで専門的なサポートをさせていただきます。

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