相談事例

岩倉の方より相続税に関するご相談

2020年04月06日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか?(岩倉)

岩倉在住の父が亡くなりました。父の遺品整理をしたところ、岩倉にある自宅とマンションなどの不動産といくらかの預貯金が相続財産になりそうです。相続人は、母と娘の私の2人です。父の相続財産の額からして、相続税の申告をしなければならないようです。また、父は生命保険に入っていましたので、3500万円の死亡保険金を母が受け取ることになりました。保険の契約内容は、父が契約者かつ被保険者、受取人は母となっております。このような場合、死亡保険金は相続税の課税対象になるのでしょうか。(岩倉)

 

A:非課税限度額以下の場合、死亡保険金は相続税の課税対象に入りません。

本来、民法では死亡保険金は、受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもなりません。しかし、税法上では契約の内容などにより、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
その中でも、被相続人の死亡により取得した生命保険金を、その保険料のすべてか一部を被相続人が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。今回の場合、被相続人であるお父様が契約者として保険料を支払っていたのならば、お母様が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。被保険者・保険料負担者・死亡保険金受取者の3者が誰であるかによって支払う税金が異なりますので注意しましょう。

①    契約者:父、受取人:母
被保険者が亡くなり、受取人が母のケースです。この場合には相続の関係とみなされ、相続税を納税することになります。
②    契約者:母、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が子供となった場合、贈与の関係とみなされ、贈与税を納税することになります。
③    契約者:子供、受取人:子供
被保険者以外の人が保険料負担者となり、受取者が保険料負担者と同一人であれば、同じ者が保険金を受け取ることになり、所得税を納税することになります。
※上記①~③は被保険者・被相続人とする

死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられております。この限度額を下回る場合は死亡保険金について相続税の課税はありません。
なお、課税金額の計算方法は、以下の通りです。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
課税対象となる死亡保険金の金額=死亡保険金-非課税限度額
※法定相続人の数についても別途ルールがありますので、専門家にお問い合わせ下さい。

このように、相続税の課税対象になるか判断しかねる場合や、計算方法が分からない場合は、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターでは、岩倉にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きに関するご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたします。岩倉にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。

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