一宮の方より相続税についてのご相談です
2018年03月20日
相続財産と一緒に借金も相続したときの相続税はどうなりますか?(一宮)
一宮に住む父が亡くなり、相続のために母に相続する財産をきいていたところ、どうやら借金もあるようです。借金のようなマイナスの遺産があってもプラスの財産の分の相続税は払わなければならないのでしょうか? それともなにか控除があるのでしょうか?(一宮)
相続税は借金の分は差し引いて算出します(債務控除)
通常、相続財産が基礎控除額を超えた場合、課税対象となりますが、相続財産に借金がある場合は相続財産から借金であるマイナスの財産を差し引いた額が基礎控除額を超えた場合、課税対象になります。
通常は、
相続財産 > 基礎控除額
の場合に課税対象となりますが
借金がある場合は、
相続財産 ― 借金 > 基礎控除額
となります。これを債務控除といいます。ただし、債務控除が認められないマイナスの財産もありますので、きちんと財産調査をし、債務控除が適応されるのかを確認する必要があります。個人でのご判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめいたします。
当相談センターでは、相続税に精通した税理士が親身にご案内をさせて頂きますので、ぜひお気軽に無料相談まで起こし下さい。