相談事例

江南の方より相続税申告についてのご相談

2021年04月08日

Q:税理士の先生にお尋ねします。相続人が離れて暮らしている為、相続税の申告期限までに遺産分割の話し合いが終わりません。どうしたら良いでしょうか。(江南)

はじめまして。私は江南出身で、現在は東京に住む50代の会社員です。江南の実家に住んでいた父が亡くなって半年が過ぎようとしています。父は江南から出ることはなく、最後も江南市内の病院で息を引き取りました。相続人は私を含めた兄弟4人ですが、それぞれ独立し、海外に住む者もいて連絡を取り合うのもやっとという状況です。
父の相続財産は、江南市内にある不動産がいくつかと数千万の預貯金でしたので、相続税申告は避けられません。また、父は遺言書を残しておらず、遺産分割協議をする必要があるのは分かっているのですが、先ほど申しましたように相続人がばらばらで、話し合いの場を設けることはもちろん、相続税に関する各種手続きを行うことも難しい状況です。
既に父が亡くなって半年過ぎていますし、このままでは相続税の申告期限内に遺産分割の話し合いは終わらないと思います。このような場合、どうしたら良いか教えてください。(江南)

A:遺産分割がまとまらない場合でも一旦、相続税の申告、納税をします。

相続税申告・納税は“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告、納税しなければなりません。申告期限を過ぎると本税の他にペナルティを課せられてしまう可能性がありますので、遺産分割がまとまっていない場合でも一旦、法定相続分で課税価格を未分割のまま計算して相続税の申告と納税を行います。この場合、原則「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、後に「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので「申告期限後3年以内の分割見込書」も併せて提出しておきましょう。

また、遺産分割協議がまとまってから先に申告した内容に訂正があった場合についてですが、実際の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税し、当初の相続税申告額よりも少ない場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

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