相談事例

岩倉の方より相続税に関するご相談

2019年04月16日

Q:申告期限までに相続人同士の話し合いがまとまりません(岩倉)

母が亡くなり遺産を計算していたところ相続税の申告が必要だと判明しました。突然の他界だったため動揺もあり、相続税申告について考え始めたのは母が亡くなってから半年後のことでした。母は婚姻後から岩倉に住んでおり、相続人は子3名です。私自身も岩倉に住んでいますが、妹は東京に、弟は日本と海外を行き来するような生活で、なかなか遺産について話し合う時間が取れません。相続税の申告期限が10ヶ月と知り、とても焦っています。どうしたら良いでしょうか。(岩倉)

A:申告期限内にひとまず申告と納税をして、ペナルティを避けましょう。

相続税の申告期限内に遺産分割協議がまとまらないことは珍しい話ではありません。しかしながら、期限内に申告と納税をしなければ必ずペナルティとして支払い額が大きくなってしまいます。まずはペナルティを避けることを目指しましょう。

相続税申告をするには「財産調査」と「遺産分割協議」が終わっている必要があります。財産調査が終わっておりお母様の遺産を一通り把握ができている状態で遺産分割協議のみが未了の場合には、法定相続分で分割をしたものと“仮定”して、申告と納税することができます。これを「未分割申告」と言います。仮定の場合の申告ではあるものの、期限内に申告をしているため期日に関するペナルティ自体は逃れることができます。

注意すべきなのは「3年内分割見込書」を同時に提出しなければならない点です。この書類は未分割申告である旨を税務署へ伝える書類であり、さらに遺産分割協議後に適用したい特例があれば、特例による減税を受けることも可能となります。

 

今の時点で重要なのは、相続税申告の準備を可能な限り早く着手をし、“期限内”に申告と納税をすることです。相続税申告の準備は数日で完了するような容易な作業ではありませんので、時間の確保が難しかったり複雑だと感じられたりするお客様は税理士などの相続税申告の専門家に依頼をされる方が多いようです。

 

私ども一宮相続遺言相談センターは遺産相続の専門家として、愛知県一宮市、稲沢、江南、名古屋市北部、岩倉などのエリアを中心に活動をしております。初回無料相談を設けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。税理士と行政書士が在中しており、必要な場合には司法書士や弁護士と提携をしてお客様を総合的にサポートいたします。

 

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