一宮の方より相続税についてのご相談
2022年05月06日
Q:贈与を受けていた場合の相続税の扱いについて税理士の先生にお伺いします。(一宮)
税理士の先生に質問があります。先日一宮の実家に住む父が亡くなりました。私の親族のほとんどは一宮で生まれ育っているので、葬儀には多くの親族や近所の方が参列して下さいました。葬儀、病院等の精算をとりあえず終えたので、今は少しずつ遺品整理をしながら、遺産分割と相続税について着手し始めているところです。遺品整理を進める中で遺言書がないか探しているのですが、書斎の整理を終えてみて遺言書らしきものは見つかりませんでした。したがって相続人である母と私と弟の3人で遺産分割協議を行う必要があるかと思います。相続税の申告が必要かどうかは分かりませんが、申告に際して分からないことがあります。私と弟と私の子供は相続税対策として、父から10年以上にわたり年間100万円の贈与をうけていました。控除の範囲内ということで贈与税の納付はしていませんが、今年も100万円を受け取っているため、相続税の申告ではどうしたらいいか分からず、アドバイスをお願いします。(一宮)
A:年間110万円までは贈与税はかかりませんが、被相続人が亡くなる3年前から亡くなった年までの贈与分は相続税の課税対象となります。
取得した贈与分について、相続人と相続人ではない方では相続税における扱いが異なりますので、ご説明いたします。
贈与分については、年間110万円までは控除の対象となりますが、相続が開始された日(通常、被相続人が亡くなった日)から3年前にさかのぼって贈与された分に対しては相続税の課税対象となり、財産に含めて計算する必要があります。
相続によって財産を取得した以下の方が対象となります。
・財産を取得した相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者
つまり、ご相談者様と弟様はお父様の相続人ですので、お父様が亡くなる前の3年間でお二人がそれぞれ受け取った贈与分について課税価格に加算し計算することになります。
相続人ではないご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかどうかで異なります。なお、贈与税の特例もありますので確認する必要があります。
相続税の課税対象については専門的な知識を持って判断することをおすすめします。適当に計算を行って本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、ペナルティを受ける恐れがあり、余計な出費がかさむことになります。
一宮相続税申告相談センターは、一宮の皆様の相続税申告をお手伝いしております。生前贈与を受けていた方は一宮相続税申告相談センターの専門家にご相談ください。
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