一宮の方より相続税に関するご相談
2018年05月11日
Q:遺産分割協議がやり直しになった場合の相続税について(一宮)
一宮の父が亡くなり、相続の手続きを進めています。母と私と弟の3人が相続人ですが、弟が一度決まった遺産分割協議の内容に納得がいかないとの事で遺産分割をやり直す事になりそうです。相続税の申告も必要になるのですが、遺産分割協議をやり直した場合は、相続税の申告内容は変わってくるのでしょうか。(一宮)
A:遺産分割のやり直し後の財産移動は贈与・譲渡とみなされ税金が発生します。
遺産分割協議は、相続人全員の同意があればやり直しが出来ます。(協議による遺産分割のみ)遺産分割協議のやり直しは民法では認められていますが、税法の場合は状況が変わり、一度遺産分割協議が行われたものは既に相続が完了していると扱われます。そのため、遺産分割をやり直した場合の財産の移動は、贈与または譲渡とみなされ、贈与税や譲渡税が発生する事になるのです。
相続人同士が不仲であったり疎遠である場合は、このような状況に巻き込まれる事も考えられます。後々に余計な税金を払わなければならない為にも、遺産分割協議は相続人が皆納得いくかたちで進めましょう。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税に関する無料相談を随時受付しております。一宮での相続税実績をもとに、安心して相続税申告を進められるようサポートいたします。ぜひお気軽にお問合せ下さい。