相談事例

一宮の方から相続税に関するご相談

2022年06月01日

Q:相続税の申告には期限があるとは知らず、間に合わない恐れがあります。税理士に依頼したほうがいいですか?(一宮)

初めまして、私は一宮在住の会社員です。父の相続で相続税の申告納税が必要になったのですが、そのことで税理士にご相談があります。父は半年以上前に一宮の実家で亡くなりました。遺品整理は済んでいて、父は特に遺言書のようなものは残していませんでした。遺産分割を行うにあたり相続人の調査を行って相続人は私と妹の二人と確定しました。併せて父の相続財産を調べ、一宮郊外にある複数の不動産と貯金がありましたので、相続税申告が必要かと思います。今後は妹と遺産分割協議をしなければならないのですが、お互い家庭があるため忙しく、特に何もしないまま半年以上経ってしまいました。その後、相続税申告納税には期限があると知り現在非常に焦っています。遺産にはいくつか不動産があるため、各評価に時間がかかりそうですし、遺産分割協議自体スムースにいかない可能性もあります。また、妹は結婚を機に一宮を出ているため頻繁に会うことも出来ず、このままでは相続税の期限に間に合わない恐れがあります。相続税申告は延長できると聞いたのでぜひお願いしたいのですが、税理士の先生アドバイスを頂けないでしょうか。(一宮)

A:ひとまず期限内に相続税申告と納税を行って後日調整しますので、まずは税理士に相談ください。

ご相談者様が懸念されているように、相続税申告・納税には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告を行い、納税まで済ませる必要があります。遺産分割がまとまっていないなど個人的な理由で延長を申請しても通る可能性は極めて低いため、ご相談者様のようなケースではいったん期限内に相続税申告と納税をします。その際、法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。なお、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

申告納税後、遺産分割がまとまりましたら調整を行います。最終的な相続税額が当初申告した額よりも多い場合は「修正申告」をして差額を納税し、当初の相続税申告額よりも少なかった場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

一宮相続遺言センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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