相談事例

一宮の方より相続税に関するご相談

2023年07月03日

Q:税理士の先生、いわゆる”たんす預金”を発見したのですが相続税の申告ではどのように扱ったらよいでしょうか。(一宮)

先日、一宮の実家に住む父がなくなりました。母と一宮の実家で父の遺品整理をしてたところ、引き出しの奥から大量の紙幣がでてきました。これはいわゆる”たんす預金”だと母と話しながらいくらあるのか確認したところ、かなりの金額になりました。あまりの金額の大きさに、たんす預金が相続税の課税対象になる場合、相続税の申告が必要になるのではないかと不安になりました。たんす預金は相続税の対象となるのでしょうか。相続税申告が必要になるかどうかの判断ができず、税理士の先生にご相談させていただきました。尚、遺品整理の際に遺言書は出てきませんでした。(一宮)

A:被相続人が保有していた財産であれば、全て相続税の課税対象となります。

被相続人が保有していた財産であれば、一宮のご実家で発見した現金も全て相続税の課税対象となります。遺言書はなかったとのことですので、お父様の財産が他にないか調査を行い、全財産を集計した上で相続税申告が必要か判断します。

相続税の申告は相続人ご自身で相続財産を確認し、相続税の課税対象かの判断をし、相続税額を計算して申告及び納税をする”申告納税制度”となっています。申告納税制度だからといって、たんす預金を相続税の計算に含めずに保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。税務署から被相続人や相続人の銀行口座の調査された際、不穏な動きがあると場合によっては事情の確認を求められる可能性もあります。

たんす預金を発見した際には、銀行に預金したものとは違って明確な金額の証明ができませんので相続人が集計しましょう。被相続人の全財産が相続税申告の基礎控除額を超える場合には相続税の申告と納税が必要になります。相続税の申告が必要か判断が難しいという場合には相続税に詳しい専門家にご相談されることをおすすめいたします。

一宮相続遺言相談センターは日頃より一宮の皆様から相続税に関するご相談を多くいただいており、実績豊富な税理士が丁寧に対応しております。一宮で相続税に関するご相談なら一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。

一宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお伺いしております。相続税の計算や申告でお困りの方は、一人で悩まずに、まずはお気軽に一宮相続遺言相談センターにお問い合わせください。スタッフ一同、一宮の皆様からのご相談をお待ちしております。

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