一宮の方より相続税に関するご相談
2022年08月18日
Q:父の遺品整理をしていたら現金が見つかった。相続税申告の対象になるのか税理士に聞きたい。(一宮)
先月、一宮の実家に住む父が亡くなったので、遺品整理をしていたらクローゼットの奥に紙袋があり、中にはいわゆる“タンス預金”が入っていました。かなりの金額がありそうなので、相続税申告の際に申告しなければいけないのかと不安になり税理士に問い合わせました。まだ財産調査は済んでいませんが、父の遺産には自宅と不動産が一つあったと思います。もしこのタンス預金が申告の対象となる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。(一宮)
A:保管場所がどこであろうと被相続人の財産は、全て相続税の課税対象です。
相続税の申告は“申告納税制度”といって、相続人ご自身で被相続人の遺産が相続税の対象かどうか確認を行ったうえで遺産の総額を計算し、申告納税しなければなりません。タンス預金など、手もとにある現金はどこに保管してあろうがすべて相続税の課税対象です。
なお、タンス預金をしている方に多いのですが、一か所に限らず様々な場所に分散して現金を保管している可能性があります。今後も引き続き注意して遺品整理を行って下さい。見つかった現金はすべて相続税の申告対象となりますので、集計しておきましょう。
なお、タンス預金は、銀行のように通帳があるわけではありませんので明確な金額を証明する必要はありません。相続人が遺品整理で見つけた現金のみ計算し申告すれば大丈夫です。
見つかった現金を申告せずに保管したままにすることは絶対にやめて下さい。タンス預金の存在を税務署に隠す行為はしてはいけません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しており、銀行口座残高に不自然な動きがあった場合などは被相続人のみならず家族に対しても調査を行います。
税務署はそれぞれが契約している銀行や証券会社へ照会をかけ、残高証明や口座の出入金をチェックして金融資産を調べます。したがって被相続人のタンス預金を家族の預金口座に預け替えたとしても、調査によって明るみに出ることになり、調査結果次第では重加算税や延滞税など多額の税金が課税される恐れがあるため注意が必要です。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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