一宮の方より相続税についてのご相談
2021年09月02日
Q:税理士の先生にお伺いしたいのですが、死亡保険金を受け取った場合、相続税の課税対象になるのでしょうか。(一宮)
一宮に住む50代の主婦です。先月一宮の病院に入院していた父が亡くなり、無事葬儀を終え、相続の手続きを始めました。戸籍を取り寄せ、相続人は母と私、弟の3人であると確認し、次に財産を確認したところ、代々受け継いだ土地が多くあるため、相続税の申告をしなければならないことがわかりました。また、父は生命保険の契約をしており、母が受取人として、死亡保険金2000万円をすでに受け取っています。そこでお伺いしたいのですが、死亡保険金は相続税申告の際、どのような扱いになるのでしょうか。税理士の先生、教えていただけませんか。(一宮)
A:死亡保険金が非課税限度額を超える場合、相続税の課税対象となります。
民法において死亡保険金は受取人固有の財産とされますので、相続財産には含まれず、相続財産の分割方法を決定する遺産分割協議の対象から外れます。
しかし、税法上では死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。
生命保険の保険料の全額あるいは一部を亡くなった被相続人が支払っていた場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。注意するべき点として、死亡保険金のうち、法定相続人1人につき500万円が非課税限度額と定められていますので、この限度額を超えた金額が課税対象となります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算】
500万円×法定相続人の数=死亡保険金の非課税限度額
今回のご相談者様のケースでは法定相続人が3人のため、上記の計算式に当てはめ、
500万円×3人=死亡保険金の非課税限度額1,500万円
死亡保険金は2,000万円ですので、課税対象は500万円となります。
なお、相続人以外が受け取った死亡保険金については非課税の適用はされませんので注意してください。
相続税の課税対象になるかならないかの判断は専門家でも難しいケースもありますので、少しでも疑問に感じた際には税の専門家である税理士へ相談することをお勧めします。
一宮相続遺言相談センターでは相続税申告の経験豊富で、一宮の地域事情に詳しい相続税専門の税理士が一宮の皆様のサポートを行っております。
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