小牧の方より相続税についてご相談
2021年10月05日
Q:実家を相続しましたが、相続税申告にあたって、不動産の評価方法が分かりません。税理士の先生のアドバイスを頂戴したく問い合わせました。(小牧)
初めまして、私は小牧に住む50代の会社員です。
相続税申告のプロである貴所の税理士の先生に実家の評価方法についてお伺いします。
先月父が亡くなり、小牧にある一戸建ての実家を相続することになりました。
相続人は母と私です。相続財産は、実家の他に銀行に預けてある現金2000万円程度です。
相続税の申告が必要かどうか、素人の私たちには分かりかねるのですが、実家の評価額によっては申告が必要になるのではないかと思っています。
先日、知人から相続税申告には期限が設けられていると教えてもらい、父が亡くなって1ヶ月経つので焦っています。
相続財産も少ないですし、相続人も母と私だけですので、可能であれば自分たちで相続税の申告をしたいと思っているのですが、自宅の評価方法についてよくわからず困っています。(小牧)
A:建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものとなりますが、相続税における不動産評価は専門の税理士でも難しい分野となります。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせ頂きありがとうございます。
ご自宅などの不動産を相続された場合の相続税申告は、相続税申告のプロであっても難しい分野となります。
相続税申告に関するご自宅等の不動産の評価は、預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ませんので、法律により定められている方法により、土地と建物に分けて評価を行います。
まず、土地の評価方法についてご説明します。
土地の評価は、国税庁の定める「路線価方式」と「倍率方式」の2つが挙げられます。
路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線に面する宅地の、1m²当たりの評価額のことをいいます。評価額については、国税庁のホームページをご参照ください。
この路線価により計算された評価額そのまま使用するわけではなく、対象となる土地の面積や形状、用途、環境などから土地の状態を判断し、補正等を行い算出します。
これらの作業を行って、実際に納める納税額を下げる事が可能となります。
したがって、土地評価に慣れない一般の方が行うことは難しく、対象となる土地の地域事情に詳しい土地評価の専門的が評価することが望ましいといえます。
路線価が定められていない地域に関しては「倍率方式」を用いて評価します。
倍率方式は、地域によって異なる一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算します。
建物の評価方法は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書から「固定資産税評価額」を確認します。
固定資産税納税通知書の「価格」と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。
相続税申告の際の不動産評価に関するご相談のみならず、そもそも相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという小牧の皆様は、一宮相続遺言相談センターにご相談ください。
相続税申告に関する経験豊富な税理士が、小牧の皆様のご状況から最善の方法をご提案いたします。
相続税申告に関する実績豊富な一宮相続遺言相談センターでは、小牧の皆様の初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
小牧の皆様からのご連絡を一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。