江南の方より相続税についてのご相談
2022年01月07日
Q:相続税申告後、把握していなかった財産が発見されたのですがどうすれば良いのでしょうか。税理士の先生にご相談したくご連絡いたしました。(江南)
初めまして。相続税申告について困ったことが起こったためご連絡いたしました。私は江南に住む70代の男性です。1年前に妻が亡くなり、ぎりぎりでありましたが相続税申告を終えたところです。妻は資産家の娘だったため生前江南近辺にある賃貸物件を複数所有していましたが、70代になり管理ができないとすべて売却していたので、主な財産は預貯金と現金のみでした。そのため私自身で相続税申告ができると判断して、無事に申告書の提出をしたのが2カ月前の話です。
しかし先月、義理の妹と話をしていたら妻が軽井沢の別荘を所有していたのではないかという疑惑が持ち上がりました。どうやら私と結婚する前に、理想的な物件を見つけ購入した過去があるというのです。あせって妻の荷物を整理したところ固定資産税の納税通知書が発見され、軽井沢に物件を所有していることがわかりました。
今回のように相続税申告した後に財産が見つかった場合、どうすればよいのでしょうか。対応方法について教えてください(江南)
A:相続税申告後に新たな財産が見つかった場合、修正申告を行い、不足分を納税します。
相続税申告後にその申告について誤りがあるとわかったら、修正申告もしくは更正の請求を行います。修正申告は申告した内容に誤りがあったり、相続財産の記載に不足があったりしたことを理由として納税額が少なかった場合の申告方法です。修正申告をせずにそのままにしておくと税務署の指摘により多額の追徴課税を課せられる恐れもあるため、気付いた時点で速やかに行うことをおすすめします。
一方、更正の請求は適正額以上の税金を納めてしまった場合に還付してもらうための手続きです。多く納めてしまったことについては罰則にあたるわけではないため、修正申告ほど焦る必要はありませんが、法定申告期限から5年以内に行わないと権利が消失してしまうので気をつけましょう。
ご相談者様はご自身で申告をされたとのことですが、相続税にはさまざまな特例や控除があるため、専門家が申告内容を確認すると適正額以上を払い過ぎているというケースもあります。追加の財産もありますので、一度申告した内容をご相談ください。修正申告の件も含め今後の対応についてご提案させていただきます。
一宮相続遺言相談センターは江南エリアの皆様にむけ無料相談会を実施しております。相続税に関するお悩みについて専門家がアドバイスを行いますのでぜひご活用ください。江南の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。