一宮の方より相続税申告に関するご相談
2024年03月04日
Q:税理士の先生、相続税申告の際に配偶者が受けることのできる控除について教えてください。(一宮)
相続税申告にあたり、税理士の先生に質問があります。私は一宮在住の60代女性です。先日、一宮の病院に入院していた夫が息を引き取りました。一宮にある葬儀場で葬儀を終え、これから相続について考えようというところです。
夫は一宮の自宅に他に、一宮に不動産を何軒か所有していました。夫名義の口座に預金もそれなりに残されています。相続する財産が多いと相続税申告が必要になると聞いたことがあるのですが、相続税申告についての知識がまるでないので無事に手続きできるか不安です。
相続税申告を経験したことのある親族に相談したところ、配偶者だけに適用できる控除があるはずだと教えてもらいました。税理士の先生、相続税申告で配偶者が受けることのできる控除について教えていただけますでしょうか。(一宮)
A:相続税申告の際に配偶者に適用できる、「配偶者の税額の軽減」についてご説明いたします。
一宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続税申告は人生の中で何度も経験することではないので、手続きに不安を覚えるのも当然のことといえるでしょう。相続税申告は、相続税申告を専門とする税理士に対応を依頼することもできますので、ぜひご検討ください。
それではご質問いただきました相続税申告における配偶者の控除についてご説明いたします。
相続税申告には「配偶者の税額の軽減」という制度が設けられています。これがいわゆる配偶者控除です。
遺産分割や遺贈によって、被相続人の配偶者が実際に受け取った正味の遺産額が、(1)1億6,000万円、(2)配偶者の法定相続分の相当額、この2つのどちらか多い金額を下回る場合、配偶者に相続税がかかることはありません。
例えば、受け取った遺産額が1億6,000円以上だったとしても、それが配偶者の法定相続分に相当する金額を下回っているのであれば、配偶者に相続税はかかりません。
この制度は相続税申告を定められた期限内にきちんと行うことを前提としています。この制度を適用すれば配偶者が相続税を納付する必要はなくなりますが、この制度を利用した旨を申告する必要があります。それゆえ、制度を利用するのであれば正しく相続税申告を終えるようにしてください。
今回の一宮のご相談者様の場合、相続財産に複数の不動産があるとのことでした。相続税申告を行うにあたって、不動産の評価は非常に重要です。相続税申告は「申告納税制度」をとっておりますので、納税者がご自身で納付額を計算しなければなりません。相続税申告には財産の評価額を明確にする必要がありますが、相続した不動産がもつさまざまな事情を考慮することで、財産の評価額は低くすることができます。財産の評価額が低くなれば、相続税の申告額を抑えることにつながります。
正しく相続税額を抑えるためには、相続税申告についての豊富な知識が求められますので、相続税申告の専門家に一度相談されることをおすすめいたします。
一宮相続遺言相談センターの税理士は相続税申告を専門としており、相続税申告に関する豊富な知識と実績を持っています。一宮の皆様の相続税申告なら、一宮相続遺言相談センターの税理士に安心してお任せください。初回のご相談は完全無料となっておりますので、一宮の皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。