一宮の方より相続税申告に関するご相談
2023年06月02日
Q:税理士の先生にご相談があります。相続税申告の期限に間に合わない場合、延長できると知りましたが可能ですか。(一宮)
初めてご相談します。私は東京に住んでいますが、実家は一宮です。父は現在名古屋の施設にいるため一宮の実家には母が1人で住んでいます。先日、母が施設に面談に行った際の父の様子ですが、あまり長くはないだろうと言っていました。父の死後について考えるのは縁起が悪いこととわかってはいますが、現実としてはある程度の心構えや準備が必要ではないかと思い、今回特に相続税申告について調べています。父の相続人となるのは家族である母と私と妹の4人になるかと思います。母に聞いたところ父は自宅と数千万の預貯金、土地を所有しているそうなので相続税申告が必要になるかと思います。人は亡くなると様々な手続きを行なわなければならないと耳にしましたが、相続税申告の期限内に納税までを終らせられなかった場合は延長などができるのか教えてください。
A:相続税申告の期限延長ができるのは非常に稀なケースとなるため、間に合うように進めましょう。
ご相談者様はご存じでいらっしゃいますが、相続税申告には期限があります。どんな理由があっても「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に納税までを済ませなければなりません。相続税申告の期限延長は出来ないわけではありませんが、基本的には出来ないと考えるのが賢明です。期限延長が認められるのは、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などといった特殊なケースに限られます。
したがって、遺産分割がまとまらないとか、準備が間に合わないといった個人的な理由では到底認められません。ただし、実際問題として相続人個人の事情や仕事などがありますから、相続税申告に間に合いそうもないといった場合の対処法もあります。もし、遺産分割がまとまっていないという場合には、法定相続分で受け取ったと仮定して未分割のまま計算した相続税額を期限内に申告納税します。その際「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば後日適用することが可能です。適用を受けたことで納税額が不足していた場合には修正申告を行い、納めすぎていた場合には更正の請求をおこないます。
一宮相続遺言相談センターは、相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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