一宮の方より相続税申告に関するお問い合わせ
2022年01月07日
Q:相続税申告は個人が申告するのと税理士が行うのでは納税額が異なる場合があると聞いたことがありますが本当でしょうか(一宮)
はじめて問い合わせさせていただきます。私は一宮に在住する50代の女性です。先日同居していた義理の母が亡くなり相続が開始しました。義理の母ではありますが、夫の死後一緒に暮らしていくにあたり彼女の養子になったため私も相続人になります。義理の父が一宮で会社を経営していたこともあり、すべての財産を引き継いでいた義理の母は多くの遺産をのこしてくれました。相続税申告が必須なことは分かっているのですが、相続人である私ももうひとりの相続人である息子も税務に関する知識がありません。倹約家な息子は自分でできるといってきかないのですが、働き盛りの彼が相続税申告のために時間をつくるのは現実的ではないでしょう。私は税理士に依頼したいと考えているのですがどうにも息子を説得できません。
先日友人と話をしていたところ、税理士に相談したら自分の概算よりも納税額が少なくなったと聞き驚きました。申告書の作成者によって納税額が異なるものなのでしょうか?プロに依頼したほうがよいと息子を説得する材料になるので教えていただけると嬉しいです(一宮)
A:相続税申告において税理士に依頼する最大の利点は適正な額の納税ができることです。
お問い合わせいただきありがとうございます。まず始めにお伝えさせていただきたいことは、相続税申告は相続人ごとに行えるため、必ずしも共同で申告書を提出しなければいけないわけではありません。ご相談者様の申告分だけ税理士が作成するというのももちろん可能ですが、ご相談内容よりご子息と足並みを揃えて申告を行いたいというのがご希望かと思われますので、そちらで話を進めさせていただきます。
ご友人様がおっしゃった「税理士に依頼すれば納税額が少なくなる」というのは少々語弊があり、「税理士に依頼すれば適正額で納税できる」が適切でしょう。最終的に納税しなければならない額は変わりません。しかし税理士に計算をお願いしたら納税額少なくなったように感じたのは知識のないものが相続税の計算をするとたいていの場合、適正額より高くなってしまうが原因です。というのも相続税にはさまざまな特例や控除がありそれらを適用することで相続財産の評価額や最終的な納税額を下げることができます。しかし要件が複雑なものもあり、全ての相続において対象になるわけではないため、経験や知識がないと計算に取り入れることができません。残念ながら適正額よりも多い額を納税したとしても税務署が計算し直して還付してくれるわけではないため、納めすぎたとしても気付かないままとなってしまいます。
税理士といっても得意分野は異なるため、依頼する際には相続税申告の経験豊富な事務所を選びましょう。一宮相続遺言相談センターでは相続税申告に特化した税理士事務所が一宮のお客様の相続税申告をサポートいたします。初回無料相談を行っておりますのでぜひお気軽にご利用ください。