一宮の方より相続税申告に関するご相談
2023年05月08日
Q:相続税申告における配偶者控除について、税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
税理士の先生、相続税申告のことで教えていただきたいことがあります。私は一宮に住む50代女性です。私の夫は一宮で長年自営業を営み、私も夫の仕事を手伝いながら夫婦二人三脚で暮らしてきました。しかし昨年夫に病気が見つかり、治療の甲斐もなく先月一宮の病院で息を引き取りました。今も深い悲しみの中から抜け出せずにおりますが、手続きを進めなければという使命感でなんとか気を奮い立たせています。
夫は一宮の自宅の他に、一宮に土地や建物をいくつか所有していました。夫名義の預貯金を合わせると、相続税申告は避けては通れないと思います。正直手元に十分な現金がなく納税額を捻出できるかどうか不安だったのですが、知人に相談したところ、配偶者であれば相続税が控除される制度があると聞きました。もしこの制度が利用できるならとても助かります。相続税申告における配偶者控除について詳しく教えていただけますか。(一宮)
A:相続税申告には配偶者の税額の軽減の制度があります。
相続税申告には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、これにより被相続人(亡くなったご主人様)の配偶者(今回のご相談者様)が遺産分割あるいは遺贈によって実際に受け取った正味の遺産額が、以下にご紹介する金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分に相当する額
もしご相談者様が実際に受け取った遺産の総額が1億6千万円を超えていたとしても、民法で定められた法定相続分に相当する金額を下回っていれば、相続税はかからないということです。
なおこの配偶者の税額軽減の制度は、正しく相続税申告がなされていることが前提です。ご主人様が逝去され、今はさまざまなお手続きを行わなければならない大変な時期かとは存じますが、相続税申告も早めに手を付けることをおすすめいたします。
ご相談者様の場合は遺産の中に不動産が複数あるとのことですが、現金であればその価値を明確に表せますが、不動産はそうはいきません。不動産の評価次第では、ご自身で想定していた以上の評価となる可能性もありますので、正しい知識をもって評価する必要があります。
また相続税申告は「申告納税制度」ですので、納税者がご自身で納税額を算出しなければなりません。算出する際に、今回のような配偶者の税額軽減などの制度や特例などを正しく適用できれば、納税額を抑えられる可能性もあります。もしご自身で対応するのが難しいようでしたら、相続税申告に精通している税理士に依頼することもご検討ください。
一宮相続遺言相談センターでは一宮だけでなく一宮周辺にお住まいの皆様から相続税申告についてのご相談を数多くお受けしております。相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が、一宮の皆様の相続税申告をしっかりとサポートしますので、どうぞ安心してお任せください。初回のご相談は完全無料で承っております。一宮の皆様のお力になれる日を心よりお待ちしております。