一宮の方から相続税申告に関するご相談
2022年04月01日
Q:税理士の先生にお伺いします。配偶者控除とはどのような制度でしょうか。(一宮)
一宮在住の主婦です。先日亡くなった70代の主人の相続税の件で税理士の先生に助けていただきたく問い合わせました。主人は癌を患っていたため、一宮市内の病院に入院していました。主治医にはもう長くないだろうから覚悟をしておくようにと言われていましたが、いざお別れとなると寂しくて相続手続きに関しては全く手をつけられずにいました。夫婦二人三脚でやってきましたので、私一人で何から何までやらなければならないとなると気が遠くなります。夫が亡くなったことで、私は一宮にある自宅と、同じく一宮にある空き地、そして預貯金を数百万円相続しますが、どうやら相続税の申告が必要になりそうです。相続税の額によっては遺産の中の現金では足りない可能性もあるため、空き地を売ろうか等いろいろ考えています。しかしながら相続財産はもともとは主人のものですので、出来れば手元に残しておきたいのが本音です。私なりに調べていると、相続税には配偶者控除という制度があると分かりました。その制度について教えてください。(一宮)
A:被相続人の配偶者は、相続税の税額軽減制度を利用することが可能です。
課税価格の合計額が基礎控除額を超えなければ、基本的に相続税の申告納税は必要ありませんが、配偶者は遺産の金額が基礎控除を超えた場合でも配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を適用することで相続税がかからない場合があります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。配偶者は被相続人の財産形成における貢献があるとされ、また配偶者の老後の生活を保障する必要があるためこのような制度が設けられています。
以下の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。
【相続税の配偶者控除】
- 1億6千万円未満
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、実際に取得した遺産の総額が1億円だった場合は、①の1億6千万円以下であるため、相続税は非課税となります。なお、この制度は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されるため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象とはなりません。また、もし計算の結果、相続税の申告納税の必要がなくなった場合でもその旨をきちんと申告する必要があります。
相続税の申告納税は、納税者ご自身で計算をして申告納税まで行う必要があります。算出過程で特例や控除を正しく適用していくことで最終的な納税額を抑えることが可能となるため、相続税申告に関する多くの知識と豊富な経験のある相続税の専門家に依頼されることをおすすめします。
一宮相続遺言相談センターは相続税申告の専門家として、一宮エリアの皆様をはじめ、一宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。一宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続税申告について、一宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。一宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。