遺留分減殺請求とは

ここでは、遺留分減殺請求についてご説明いたします。

まず、「遺留分」とは何でしょうか。 遺留分とは、相続人の最低限の財産の相続を確保することを目的とした制度です。

被相続人は、遺言書などによって相続財産を自由に処分したり、 相続させる人間の指定や相続財産の分け方の指定ができますが、共に生活していた相続人によっては、その相続財産が無ければ生活が困難になってしまう場合があります。
こうした相続人の権利を保護するために、「遺留分」という法律の定めがあります。

遺留分の割合は、下記のようになります。

相続人 相続財産に対する割合
配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 1/2
 直系尊属だけの場合 1/3
 兄弟姉妹だけの場合 遺留分なし 

※遺留分においても、非嫡出子は嫡出子の2分の1

 

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺言等により遺留分を侵害している受遺者や受贈者、 あるいは他の相続人に対してその侵害された金額を請求することをいいます。

遺留分が侵害されている相続人は、自分自身が遺留分減殺請求をして、はじめて遺留分を取り戻すことができます。
つまり、遺留分の請求をしなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになってしまいます。

では、どのように請求をすればよいかをご説明いたします。

 

遺留分減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法に特別な決まりはありません。どこかの機関に申請したり、裁判上の請求の必要もありません。

「受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じる」とされているので、明確な意思表示をすれば良いとされています。

しかし、裁判外で請求する場合、内容証明郵便を用い、後日の証拠を残すのが一般的です。

また、遺言執行者がいる場合、遺言執行者にも遺留分減殺請求をする旨を知らせなければなりません。

 

 

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