遺産分割の方法
遺産分割には、大きく分けて現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
法定相続の場合でも、そうではない場合でも、この3つの方法が遺産分割の基本になりますので、しっかり確認して参りましょう。
現物分割
現物分割とは、一つひとつの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば「親の住んでいた名古屋の土地・建物は、長男が相続する、親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する、預貯金は、長女が相続する」といった分け方になります。
つまり、遺産そのものを現物でわける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきちんと分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などで補完します。
代償分割
代償分割とは特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった方法です。
会社を、単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親が経営してきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねません。
よって、親の事業を承継するためにも、このような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
換価分割
換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。
土地を分割したことにより価値が下がってしまう場合等は、こうした方法を取る事があります。
このような場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮しなければなりません。