遺産分割の方法

遺産分割には、大きく分けて現物分割代償分割換価分割の3つの方法があります。
法定相続の場合でも、そうではない場合でも、この3つの方法が遺産分割の基本になりますので、しっかり確認して参りましょう。

 

現物分割

現物分割とは、一つひとつの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。

例えば「親の住んでいた名古屋の土地・建物は、長男が相続する、親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する、預貯金は、長女が相続する」といった分け方になります。

つまり、遺産そのものを現物でわける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきちんと分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などで補完します。

 

代償分割

代償分割とは特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった方法です。

会社を、単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親が経営してきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねません。
よって、親の事業を承継するためにも、このような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

 

換価分割

換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。

土地を分割したことにより価値が下がってしまう場合等は、こうした方法を取る事があります。
このような場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮しなければなりません。

 

 

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